サラリー(年俸)で契約したという事なので、雇用契約書をお持ちかと思います。
サラリーの場合でも、労働時間は契約に明記されているはずです。
例えば、週何時間勤務とか、勤務時間は何時から何時、勤務日は何曜から何曜とか。
時給での契約と違って、サラリーで契約している場合には、時間外勤務に対して残業代を支払う義務はありません。別途で契約記載に同意していればその限りではありませんが。
極端な話、週40時間契約であれば、それ以上の勤務は拒否できることになります。
NZでは、労働者を働かせる時間は一日何時間まで、とか、最低週休の取り決めはありませんが、労働者を非常識、非道徳的な状況で働かせることはできません。
クリスマス休暇が無い、というのも、労働法で定める年次有給休暇(年間4週間)やホリデーペイを支給しないという事であれば違法です。
https://employment.govt.nz/about/contact-us/
こちらが雇用を管轄する窓口ですので相談してはどうですか?