ニュージーランドの留学や移住、起業、旅行、就職など総合情報サイト

お助け質問箱

ニュージーランドに関する様々な質問をみんなで共有して助け合うサービス。

移民法ついて

HANA[#23577]
HANA[#23577]

質問ID:3948
今、移民法の条文を読んでいるのですが、Part 6のDeportationに関して質問があります。
179条 A person who is liable for deportation is not subject to any period of prohibition on entry if the person—
(a) is liable for deportation only on the grounds that the person is unlawfully in New Zealand; and
(b) leaves New Zealand voluntarily before he or she is served with a deportation order.

とありますが、これは退去命令が出される前に自主退去した場合、入国禁止期間はないということで合っていますか?
オーバーステイした場合、記録が残ることは承知していますが、上記のように退去命令が出される前に自主退去した場合でも、日数に関わらずオーバーステイは犯罪(convicted or found guilty of any offence)となるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。

ベストアンサー

  • 元SSNZ[#6211]  回答ID:3949 
  • 2016年6月18日 10:04:41
>これは退去命令が出される前に自主退去した場合、入国禁止期間はないということで合っていますか?

そうです。

>日数に関わらずオーバーステイは犯罪(convicted or found guilty of any offence)となるのでしょうか?

オーバーステイは違法行為ですが、それにより逮捕され有罪(Convicted or found guilty of offence)となれば犯罪歴という事になるでしょうね。
自主的に退去した場合には、Convictionにはなりません。
The reply is currently minimized 表示
回答 (1)
  • ベストアンサー

    • HANA[#23577]  回答ID:3952 
    • 2016年6月19日 08:12:40
    元SSNZ様

    ご回答頂きありがとうございます。
    convicted 〜というのは有罪判決が出されたと言うことなのですね。
    勉強になりました!
    ありがとうございました!
    The reply is currently minimized 表示
回答を投稿する