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退職のノーティスについて

ララポテト[#22701]
ララポテト[#22701]

質問ID:2853
いま働いているお店で私の退職希望日とワーホリの子のVISAが切れる時期がほぼ同じだった為
お店も大変だろうと思い本来なら一ヶ月ノーティスで良い所をかなり早いかとは思ったのですが4月末退社希望を伝えたところ
求人を出して良い人が決まれば(新しい人のトレーニングが出来次第)その時点で辞めて欲しいと言われてしまいました。
私の考えが甘かったと反省もしていますが退社希望の4月末まで仕事をする事はやはり無理なのでしょうか?
何か対策があれば教えていただきたいです。
回答 (13)
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    • マスターヨーダ[#6176]  回答ID:2854 
    • 2016年2月13日 14:30:29
    退職希望日を書面で提出したのなら、それ以前の退職を雇用主からは言えないはずです。希望日以前に退職するように言われたら、退職希望日までのお給料を雇用主は支払わなければいけないと私は認識しています。

    たとえば、産休に入る人など、かなり前からお休みに入るのは分かっていますよね。それを「さっさと休みに入れ」とは言えないのと同じですよ。

    このような退職希望を口頭で伝えるのではなく、あとあと問題にならないよう、書面で渡すのが普通です。私ならこのように言われても、「やはり4月末までは働く」と言って、書面で渡します。
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    • MINI[#7763]  回答ID:2858 
    • 2016年2月14日 03:44:27
    契約書があるかにもよります。契約書がない場合は残念ですが何も言えません。契約書があるのであれば内容を再確認してみて下さい。
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    • ララポテト[#22701]  回答ID:2861 
    • 2016年2月14日 10:25:09
    mon様
    MINI様
    ご回答ありがとうございます。
    契約書は最初の6ヶ月は結んでいたのですが
    その後更新した書類をくださいと再三お願いしていたにもかかわらずもらえていない状況です。
    退職願いも改めて提出し給料面なども考えてやはり4月末まで働きたい旨は伝えたのですがどうやら難しい状況です。
    店の都合など考えずに3月末に退職願いの話をすれば良かったと後悔しかありません。
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    • 元SSNZ[#6211]  回答ID:2864 
    • 2016年2月14日 16:46:30
    雇用契約書がないからどうしようもない、というのは間違いです。

    契約書を交わすことは義務付けられていますが、それがないから雇用法に従わなくていいという意味ではありませんし、契約書のコピーや被雇用者の勤務時間、給与明細などの記録を保管するのは雇用主の義務で、被雇用者から証明できなくとも労働局は動くことができます。
    雇用記録が保管されていなければ、それだけで雇用法違反になります。

    While the law requires an agreement to be in writing, there is no specific requirement for the agreement to be signed. This means that the employment agreement could still apply to the employee, even if they have not signed it, unless they can show they did not agree or accept part of it, or unless some part of it is unlawful.

    雇用主は、被雇用者から契約書のコピーを要求された場合には、応じる義務があります。拒否することは法律違反です。

    0800 20 90 20に電話をして、Labour inspectorに相談してはどうですか?
    契約書をくれない、退職希望日よりも早期退職を強要されるといった行為は、雇用法違反になるので、Labour inspectorは雇用主に対して「7日以内に改善」する命令を出すことができます。
    それでも改善されない場合には、Employment Relations Authorityにケースが持ち込まれ、雇用主には罰金などの懲罰もありえます。

    そんな雇用主の言いなりにならずに、自分の権利は守ってください。
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    • tnyts517[#1116]  回答ID:2866 
    • 2016年2月14日 18:41:29
    すみません、横から質問させてください。

    なぜ「退職希望日よりも早期退職を強要される」と雇用法違反になるのですか? 雇用主はとぴ主さんをとぴ主さんの希望の4月末まで雇用しないといけない、という義務があるということでしょうか?
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    • マスターヨーダ[#6176]  回答ID:2868 
    • 2016年2月14日 19:47:26
    tnyts517さん

    「退職希望日よりも早期退職を強要される」
    これは解雇に当たると思います。

    解雇するとそこでお給料の支払いが終わるのではなく、仕事を辞めさせられた後もお給料はある程度の期間支払わなければいけません。しかも雇用主は被雇用者に何も落ち度が無いのに解雇した場合、ある一定の期間同じ職種ポジションの求人はできないと以前の職場のマネージャーから聞いたことがあります。

    仕事をしている人達が将来違う道に進みたいからと、一旦就職しても大学や専門学校に行き直すのはこちらでは普通です。そのような人達はやはり2ヶ月ほど前から雇用主にお知らせする人は多いです。だからといって雇用主は早期退職は強要できません。
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    • tnyts517[#1116]  回答ID:2869 
    • 2016年2月14日 20:10:45
    MONさん説明ありがとうございます。

    雇用主から雇用者に対してNOTICEを出せばとぴ主さんが希望している4月末まで雇う必要がない、と私は認識しています。 そしてそうであれば「解雇」という形にはならないと思っています。
    雇用の契約はいずれにしても両者FAIRであるように、と私は思っています。
    MONさんの説明であれば、雇用者は雇用主に「辞めたいんです」といえる状態ですが、その逆はなし。
    雇用主は雇用者をずっと雇い続けないといけない、というように取れます。
    私が雇用主であれば、同じ労働賃金を払うとすると いい雇用者が見つかればそちらを新たにでも採用したい、と思います。  それは雇用者がいい労働条件の職場に移るのと同じことだと思っています。
    いずれにしてもどのような契約だったのか、になるとは思いますが。
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    • マスターヨーダ[#6176]  回答ID:2870 
    • 2016年2月14日 20:47:26
    tnyts517さん

    今回で大事な点は、トピ主さんが雇用者より先に希望を提出していることです。トピ主さんは働く意思があるのに辞めろと言われている所ですよ。

    もちろん雇用主が被雇用者にNoticeを出して辞めさせれますが、今回の場合と状況が違います。また、早期退職Noticeを出すこと自体が解雇ですよ。また、解雇するにも正当な理由が必要です。

    詳しくは労働局に確認してください。
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    • BE[#653]  回答ID:2872 
    • 2016年2月15日 09:25:17
    >なぜ「退職希望日よりも早期退職を強要される」と雇用法違反になるのですか?

    http://www.dol.govt.nz/workplace/knowledgebase/item/1338
    にある"Employee forced out of job"に相当します。

    トピ主さんの状況では、雇用主は、トピ主さんを早期に辞めさせるのではなく、新しく雇う人に5月から来てもらえばよいことです。
    もしくは、トピ主さんに早めに辞めてもらいたいのであれば、4月末までの給与はトピ主さんに支払われなければなりません。

    http://employment.govt.nz/er/ending/resignation/index.asp
    The employee may be required to work for the full notice period or may be asked to stop coming to work before this date. In either case, the employee should be paid to the end of the notice period. If pay is stopped before the end of the notice period, the employee may be able to claim for wages owed.
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    • ???[#5805]  回答ID:2873 
    • 2016年2月15日 10:01:55
    >雇用主から雇用者に対してNOTICEを出せばとぴ主さんが希望している4月末まで雇う必要がない、と私は認識しています。

    ひどい話。
    こういう認識の雇用主がいるから、法律は雇われてる人を守る方に傾いているんじゃないの?
    #1116は雇用主なんだろうか?
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    • tnyts517[#1116]  回答ID:2875 
    • 2016年2月15日 12:21:21
    Best Edさん 
    添付していただいてありがとうございます。
    雇用主は雇用者の希望している期間まで雇う必要がある、ということなんですね。 すっきりしました。 私の住んでいる町では 大きなバーレストランが同じようなことをしています。 「辞めたい」と申し出た日から雇用主は新しい人材を探し始め、新しい人材を見つけたとたん、やめる予定の雇用者には仕事が入らない、といった感じです。皆なき寝入りしていたようです。   
    説明ありがとうございました。
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    • BE[#653]  回答ID:2876 
    • 2016年2月15日 17:02:43
    >雇用主は雇用者の希望している期間まで雇う必要がある、ということなんですね。

    被雇用者がNoticeを出す前に、何らかの重大な理由があって雇用主から解雇のNoticeを出さない限り、被雇用者がNoticeを出してから雇用主が「だったらその前に辞めてほしい」とは言えません。また、Noticeを出した被雇用者が、その後働きにくくなるような環境にすることも違法です。

    >「辞めたい」と申し出た日から雇用主は新しい人材を探し始め、新しい人材を見つけたとたん、やめる予定の雇用者には仕事が入らない、といった感じです。

    雇用主が、ある被雇用者が「辞めたい」と申し出た日から、それに代わる人材を探し始め、新しい人材を見つけるということには問題はありません。でも、その新しい人が働き始めるのは、Noticeを出した被雇用者が辞めた後になります。(または、両方を雇う。)

    私の娘たちもスーパーでアルバイトをしていますが、○月○日まで働けるというのを雇用主に伝えるとその日までロースターに名前を載せてもらえます。
    新しく働きたい人はだれかが辞めるのを待つことになり、次女は2年待ちましたよ。

    雇用主から「×月×日までしか仕事がないよ」と言われた場合は別です。
    だんだん仕事が少なくなる場合にも、当然ですが古い人が優先され、新しい人から仕事がなくなります。
    新しい人が働き始めるということは、仕事自体はあるわけで、その場合は古い人を優先しなければなりません。

    なお、職種によっては「明日から来なくてよい」と言われることもありますが、それができるのは例えば顧客情報を盗まれたら困る弁護士や会計士などで、レストランやバーではありえません。
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    • ララポテト[#22701]  回答ID:2879 
    • 2016年2月15日 22:03:26
    みなさま
    たくさんの回答や質問ありがとうございました。
    なるべく円満退職をしたいので今回ここに書き込みする事自体とても勇気がいったのですが
    私の書き込みで同じような境遇の人のお役に立てたののなら幸いです。
    お一人お一人にお礼を申し上げるべき所ですがこの場をお借りしてお礼申し上げます。
    本当にありがとうございました。
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