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パブリックホリデー

swimmer[#17138]
swimmer[#17138]

質問ID:2620
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

わたしが働いているところでは、1月1日休業で2,3,4日は
普段通りの営業形態でした。
2日(土)と4日(月)なのですが、公式には祭日は2日OR4日の
1日だけとなっているので、経営者は土曜日を祭日扱いにして
月曜日は平日扱いにすると言っていました。
わたしはもともとどちらも出勤日なのでいいのですが、月曜日シフトの人たちは、
もともと働いている人数が月曜日のほうが多いから土曜日にしたと不満のようです。
2日OR4日というのは、経営者側が一方的に決めていいものなのでしょうか?

それともうひとつ、こちらのほうが仕事場で大激論なのですが、
カレンダー上は全く同じ12月25~28日は4日間すべて休業でした。
25日はいいとして、26日OR28日ではこちらも26日(土)が祭日扱いです。
なのでもともと金・土に働いている人たちは給料がでました。
もともと月曜日に働いているひとたちは、もちろん不満いっぱいです。
で、彼らは、こっちから休みたいとは言ってないし、祭日でもないのに
店を閉めたのだから月曜日も給料を払うべきだと言っています。
そうしたら、日曜日勤務の人たちも日曜日は祭日にかすりもしないのに、
こっちは働く気満々なのに店側の都合で閉めたのだから、日曜日も
払うべきだと言い出しました。

現に前に、下水のパイプがわれて業者をよんで直したときに店を休業し、
その日の給料がでたことがあります。

みんなで経営者に直談判しよう!と鼻息荒いのですが、
その「みんな」に入れられる前にここでお伺いしたいと思い、
トピックあげました。
ちなみに経営者は中国人とNZ人夫婦。スタッフは国籍いろいろです。

無知で申し訳ありませんが、知恵を貸していただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
回答 (2)
  • ベストアンサー

    • 元SSNZ[#6211]  回答ID:2621 
    • 2016年1月05日 12:45:15
    >2日OR4日というのは、経営者側が一方的に決めていいものなのでしょうか?

    経営者が決めるのではなく、被雇用者の通常の勤務日によって、実際の祭日と振り替え休日が適用されます。

    http://employment.govt.nz/er/holidaysandleave/publicholidays/mondayisation.asp
    こちらにわかり易い例が出ていますので参考にしてください。

    クリスマスから年始にかけて休業する会社は少なくありません。
    トピ主さんの勤め先が、例えば毎年同じ時期に休業することが決まっているのであれば、それは店の都合とはいえ、Annual Close downとして認められます。
    勿論休業期間中の祭日については、被雇用者の勤務日に応じて給与の支払いがあります。

    パイプが壊れて給与休業になったという場合には、事前の通知ができない状況での雇用主の都合による休業なので、給与の支払いがあったのだと思います。

    雇用法に関するアドバイスは、0800 20 90 20(Ministry of Business, Innovation and Employment)が窓口になっています。
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  • ベストアンサー

    • swimmer[#17138]  回答ID:2633 
    • 2016年1月06日 10:20:25
    トピ主です。

    元SSNZ様、早速のご返答ありがとうございます。
    とても分かりやすく、助かりました。

    1日~4日に関しては、みんなで間違っていたようです。
    教えていただいたページをワークメイトに見せて、がんばれーって言ってあげようと思います。

    25日~28日については、もともとは25・26日しか休んでなく毎年ではないですが、たまたま週末が続いたからか、2014年も4連休でした。
    また、今回も11月下旬には仮ロースターが出ていて、そこですでに4連休になっていたので、残念ながらしょうがないかなと思います。

    >勿論休業期間中の祭日については、被雇用者の勤務日に応じて給与の支払いがありま す。

    フラットメイトの働いているところは12月19日~1月10日休業し、毎年のことのようです。
    そこでは年末最後の給料支払いの時に消化できなかった有給休暇やシックリーブなどが払われるそうで、先週ドカンと入金(←本人談)があったそうです。
    これで食いつなげということなのか、このホリデーが有給休暇にあてられている様子です。
    この場合でも、もともと金曜日に働いているから、25日と1日の分の支払いは有給休暇分とは別にもらえるということでいいのでしょうか?

    それと、ずうずうしいのを承知でもう一つお願いします。
    パブリックホリデーの支払いで、タイムアンドアハーフはいいとして、プラスの有給1日についてです。
    これは普段働いている時間分ということでしょうか、それとも実際に祭日に働いた時間分なのでしょうか?
    というのも、わたしの働いているところでは、有給休暇にせずに同じ週に支払われます。
    ワイタンギデイが来月あり、この日は昼営業なしで夜のみ営業です。普段9時間前後働くところ、5時間ほどしか働きません。
    なので去年までの例からすると、5時間+2時間半+5時間が支払われると思います。
    なぜが損した気分になるのですが・・・。有給休暇にしたら1日休んで9時間分でるのでしょうか?

    もしお時間がありましたら、教えていただけませんか?
    よろしくお願いいたします。
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