日本とNZの重国籍者が「外国籍なし」と虚偽の申請をして新規の日本のパスポートを入手できたとしても、2009年のNZの移民法改正で、NZの市民権(国籍)保持者が日本など他国のパスポートを持っている場合、新規の他国バスポートへのNZ永住ビザのトランスファーができなくなりました。New Zealand ImmigrationのHPには次のように記載されています。
If you are a New Zealand citizen but also hold a foreign passport
A resident visa (including permanent resident visas), cannot be transferred into a new foreign passport if you have since obtained NZ citizenship (by grant or descent) or have been issued with an evidentiary certificate of citizenship. This is because a New Zealand citizen is not able to hold a visa under the Immigration Act 2009.
In order to use your foreign passport for travel, and still be allowed to return to New Zealand as a citizen, you should request a NZ Citizen Endorsement and not a transfer of visa.
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/already-have-a-visa/transferring-my-visa-to-a-new-passport
現在、NZ移民局は全ての永住ビザトランスファーの新規申請については、申請者がNZ市民権を保持していないかどうかNZ内務省に確認しています。もし永住ビザトランスファーの申請書に「NZ市民権なし」と虚偽の記述をしてNZ移民局に提出したとしても、移民局はビザトランスファーの前に必ず内務省に確認しますから、申請者がNZ市民権を保持していることがわかると、ビザトランスファーの申請は却下され、出入国の際はNZのパスポートを使用するか、日本の新規のパスポートにNZの市民権保持者であることを明記する「NZ Citizen Endorsement」の手続きをするように要請されます。
NZの永住ビザのトランスファーを受けていない日本の新規のパスポートを使用して、NZからの出国および日本への入国は可能ですが、NZに永住者として再入国することはできません。もし再びNZにもどって永住するつもりならば、NZのパスポートを使用し、日本にはNZ人として入国しなければなりません。この場合、日本での滞在期間、就労、社会保障などに制約があります。
NZの出入国にはNZのパスポート、日本の出入国には日本のパスポートと、2冊のパスポートを使い分けていることが発覚すると、NZは重国籍を認めているので問題ありませんが、日本の出入国の際に、日本のパスポートの没収、あるいは旅券法違反の現行犯で逮捕される可能性があります。