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重国籍者の日本のパスポート申請について

JSN123[#21144]
JSN123[#21144]

質問ID:1093
NZで生まれた方の国籍選択に関する質問スレが削除されてしまったので、新スレで補足します。

現行の国籍法には国籍選択をしなくても罰則規定がないため、意図的に日本と他国の重国籍になっている方はかなりいるようです。しかし国籍法で定められた年齢あるいは期限までに国籍選択をせず、重国籍であることを隠して日本のパスポートを取得することは、旅券法違反となり、発覚すると処罰の対象になります。特に海外での出生、親の国籍などの理由で重国籍状態にあり、合法的に日本と他国のパスポートを所持していた方が、国籍選択をするべき年齢(22歳に達するまで)をすぎた時点で、日本のパスポートを更新しようとする際には注意が必要です。

日本のパスポートの申請書には、日本国内での申請の場合も国外の日本大使館・領事館などでの申請の場合も、必ず外国籍の有無を記入する欄があります。国籍法で重国籍が認められている年齢をすぎた者がこの欄に「外国籍あり」として申請すると、必ず国籍選択を求められ、日本国籍を選択したことがはっきりするまでは日本のパスポートは発給されないはずです。

重国籍が認められている年齢をすぎた者が、国籍選択をせずに新たに日本のパスポートを入手するためには(以前のパスポートの期限切れにともなう更新を含む)、自分が重国籍であることを隠し、「外国籍なし」と偽って申請することになります。しかし、これは虚偽申請にあたり、違法です。申請書の最後に「この申請書の記載は事実に相違なく、旅券法第3条の規定により、一般旅券の発給を申請します」という文面を読んだ上で申請者が署名しますから、外国籍を持っているにもかかわらず、「外国籍なし」と記入し、最後に署名することは明らかにうそをついていることになります。

虚偽申請による日本国旅券の取得については「旅券法」第23条(罰則)に次のような罰則規定があります。また同24条(国外犯罪)には日本国外(日本大使館・領事館など)でなされた虚偽申請による旅券の取得も同様に罰せられることが明記してあります。

(罰則)
第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者

(国外犯罪)
第二十四条  前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

ばれなければ何をやってもいいと考えるのは個人の自由ですが、虚偽申請によって日本と他国の複数のパスポートを所持することは、「違法に日本国旅券を入手した」ことになり、発覚した場合は「処罰の対象になる」ことを十分認識する必要があるでしょう。
回答 (15)
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    • wind[#23768]  回答ID:4166 
    • 2016年7月14日 01:34:02
    >日本とNZの重国籍者が「外国籍なし」と虚偽の申請をして新規の日本のパスポートを入手できたとしても、

    重国籍というのはNZだろうが日本だろうが合法なものなのです。だから「外国籍なし」などと虚偽の申請をする必要がないと言っているのです。普通に「外国籍有り」で申請すれば22歳以上だろうが日本国籍があるので日本パスポートは発給されるのです。

    PH123さんが言っているのは似非重国籍者の話ですね。日本人が自らの志望により外国籍を取得した場合はその時点で日本国籍が失われるので、重国籍にはならないのです。日本国籍がないので日本旅券は発給されません。「日本国籍有り」と虚偽申請した場合はばれれば処罰されます。「外国籍なし」とか「外国籍有り」とか以前の問題です。
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    • PH123[#23770]  回答ID:4163 
    • 2016年7月13日 13:01:10
    日本とNZの重国籍者が「外国籍なし」と虚偽の申請をして新規の日本のパスポートを入手できたとしても、2009年のNZの移民法改正で、NZの市民権(国籍)保持者が日本など他国のパスポートを持っている場合、新規の他国バスポートへのNZ永住ビザのトランスファーができなくなりました。New Zealand ImmigrationのHPには次のように記載されています。

    If you are a New Zealand citizen but also hold a foreign passport

    A resident visa (including permanent resident visas), cannot be transferred into a new foreign passport if you have since obtained NZ citizenship (by grant or descent) or have been issued with an evidentiary certificate of citizenship. This is because a New Zealand citizen is not able to hold a visa under the Immigration Act 2009.

    In order to use your foreign passport for travel, and still be allowed to return to New Zealand as a citizen, you should request a NZ Citizen Endorsement and not a transfer of visa.

    https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/already-have-a-visa/transferring-my-visa-to-a-new-passport

    現在、NZ移民局は全ての永住ビザトランスファーの新規申請については、申請者がNZ市民権を保持していないかどうかNZ内務省に確認しています。もし永住ビザトランスファーの申請書に「NZ市民権なし」と虚偽の記述をしてNZ移民局に提出したとしても、移民局はビザトランスファーの前に必ず内務省に確認しますから、申請者がNZ市民権を保持していることがわかると、ビザトランスファーの申請は却下され、出入国の際はNZのパスポートを使用するか、日本の新規のパスポートにNZの市民権保持者であることを明記する「NZ Citizen Endorsement」の手続きをするように要請されます。

    NZの永住ビザのトランスファーを受けていない日本の新規のパスポートを使用して、NZからの出国および日本への入国は可能ですが、NZに永住者として再入国することはできません。もし再びNZにもどって永住するつもりならば、NZのパスポートを使用し、日本にはNZ人として入国しなければなりません。この場合、日本での滞在期間、就労、社会保障などに制約があります。

    NZの出入国にはNZのパスポート、日本の出入国には日本のパスポートと、2冊のパスポートを使い分けていることが発覚すると、NZは重国籍を認めているので問題ありませんが、日本の出入国の際に、日本のパスポートの没収、あるいは旅券法違反の現行犯で逮捕される可能性があります。
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    • wind[#23768]  回答ID:4162 
    • 2016年7月13日 08:27:07
    >なんらかの形で外国籍の離脱が確認できるまでは、日本旅券の申請が受理されない可能性があります。

    可能性は全くありません。

    >あるいは申請窓口で「それでは、外国籍の離脱がすんでから申請してください」と言われるかもしれません。

    言われません。

    >現行法では重国籍者の外国籍の離脱はあくまで努力義務で、罰則規定もありませんが、日本の旅券やビザの申請を受理するかしないかは日本政府の専権事項です。

    日本国籍保持者に対して明確な理由(国籍法13条)もなく日本旅券の発給を拒否することはできません。国籍法13条に「日本国籍選択して外国籍を離脱していない重国籍者」についての記述はありません。

    >正確な情報を知りたい場合は日本大使館・領事館に直接問い合わせてください。

    国籍法について日本大使館・総領事館の情報は正確ではありません。彼らは外務省であり、国籍については法務省の管轄です。領事官クラスなら下手なことは言いませんが、現地採用のスタッフ程度では誤った説明を受けることがあります。

    日本旅券発給については外務省管轄ですから日本大使館・総領事館へ問い合わせるのは正しいと思いがちですが、その国のパスポートで滞在している場合はその国の日本大使館・総領事館で日本旅券は発給できません(その国の合法的な滞在許可の提示が必要です)から、日本で旅券が発給されるかどうかとは違う説明を受けることがあります。

    >たとえ日本国籍選択届を提出していても、外国籍の離脱手続きをしなければ、重国籍のままですから、その状態で旅券申請書に「外国籍なし」として提出すると虚偽申請になります。

    もちろんそれは虚偽申請です。だから堂々と出生による外国籍取得の旨を記入して申請すればいいだけです。日本国籍を保有していることが明確ですから、国籍選択を促される程度のことはあっても、日本旅券の発給を拒否されることはありません。
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    • JSN123[#21144]  回答ID:1116 
    • 2015年7月16日 18:29:54
    日本国籍選択届を提出後、外国籍の離脱手続きをせず、重国籍のままで、日本旅券の申請書に「外国籍あり」として提出し、「日本国籍選択届は提出したが、外国籍の離脱手続きがすんでいない」と説明した場合、なんらかの形で外国籍の離脱が確認できるまでは、日本旅券の申請が受理されない可能性があります。あるいは申請窓口で「それでは、外国籍の離脱がすんでから申請してください」と言われるかもしれません。現行法では重国籍者の外国籍の離脱はあくまで努力義務で、罰則規定もありませんが、日本の旅券やビザの申請を受理するかしないかは日本政府の専権事項です。正確な情報を知りたい場合は日本大使館・領事館に直接問い合わせてください。

    たとえ日本国籍選択届を提出していても、外国籍の離脱手続きをしなければ、重国籍のままですから、その状態で旅券申請書に「外国籍なし」として提出すると虚偽申請になります。
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    • 4061[#3924]  回答ID:1115 
    • 2015年7月16日 15:29:41
    >JSN123さんは国籍法、旅券法について知識がない人が後でトラブルになることがないように解説するためにトピ立てをして下さったのですから

    前のトピは読んでないので知りません。読んでたら印象も変わったのかもしれませんが、別トピで立ったのでそれに対して意見を書いただけです。

    啓蒙であれば重国籍の人はパスポート申請で困るから日本政府に対しては日本国籍選択の届けを出しておきましょう。というアプローチでいいんじゃないでしょうか。"ばれなきゃ何をやってもいいと思ってる" というような表現に重国籍に対する敵意や非難的なニュアンスを感じたのでああ書いたまでです。

    書かれてる内容は詳細で正しいですし、国籍選択届けを出しても重国籍のままの状態でいられることも認められてますし、どっかの中二病とはちがってきちんと法令を熟知し正しく理解されてる事については尊敬に値すると思っています。
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    • 4061[#3924]  回答ID:1114 
    • 2015年7月16日 15:01:33
    >4061は何年も前から間違ったことを言い続けてます。バカだとおもいます。あなた、友達いないでしょ。

    あおいくんまだいたの? バカはオマエだよ。

    かまって欲しいくて必死でgoogle検索で法令調べるまではいいけど、詰めが甘くて間違った解釈やら極端な持論を他人に吹っかけて間違いを指摘されたり叩かれるたびに恥ずかしくなって暫く消えるというパタン

    年金支払い義務ガセネタ事件
    自転車暴行事件
    クリスマス営業事件
    ドッグトリマーID事件
    まだまだ他にもあと4つぐらいあったよな。


    懲りないねw
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    • JSN123[#21144]  回答ID:1113 
    • 2015年7月16日 14:13:24
    申請書に虚偽の記載をして日本旅券を取得すること、自らの意思で他国の国籍・市民権を取得し、日本国籍を失った者が日本旅券を使用すること(=効力を失った旅券の使用)などは旅券法に違反する犯罪行為です。第三者が日本の警察当局に該当者を刑事告発することも可能なのでご注意ください。

    >私の知り合いは何年も前に永住権から市民権を獲得して二重国籍のまま

    前の投稿にも書きましたが、自らの意思で他国の国籍・市民権を取得した場合は、自動的に日本国籍を失います(国籍法第11条)。日本と他国の重国籍にはなりません。
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    • A&P[#14215]  回答ID:1112 
    • 2015年7月16日 13:21:03
    私の知り合いは何年も前に永住権から市民権を獲得して二重国籍のまま現在オーストラリアで事業を展開してますが、と言う法律より現実が勝っていた例を知ってます。
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    • JSN123[#21144]  回答ID:1108 
    • 2015年7月15日 22:22:39
    重国籍の者が日本国籍選択届を提出した後で、外国国籍の離脱手続きをせず、そのまま放置していると、重国籍状態は解消されません。

    ちなみに一定期間日本と他国の重国籍が認められ、国籍選択の手続きが関係してくるのは、海外での出生や親の国籍などの理由で自動的に他国の国籍が与えられた者だけです。自らの意思で他国の国籍・市民権を取得した者は、その時点で自動的に日本国籍を失います(国籍法第11条)。日本と他国の重国籍にはなりません。日本国籍喪失届を提出したしないは関係ありません(もちろんできるだけ早く提出するべきですが)。日本国籍を失った(自らの意思で他国の国籍・市民権を取得した)時点で、所持している日本旅券は失効します。失効した旅券を使用した場合は旅券法違反となり処罰の対象になります。当然、日本国籍を失えば、日本旅券を取得することはできません。
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    • HAL[#5505]  回答ID:1107 
    • 2015年7月15日 21:05:04
    JSN123さんは国籍法、旅券法について知識がない人が後でトラブルになることがないように解説するためにトピ立てをして下さったのですから、わざわざ突っかかることはないと思います。せっかくの投稿を曲解されているようでお気の毒です。

    さっき初めて国籍法を読みました。あんなに短くて、しかもわかりやすい言葉で書かれているとは思っていなかったので意外でした。旅券法は、、、ちょっと長いのでまた後日。皆さんも興味があるでしょうから一読してみてはいかがですか?

    国籍法
    http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
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    • タケさん[#9259]  回答ID:1102 
    • 2015年7月15日 19:05:17
    4061さんの意見に100%同意します。
    NZ政府は重国籍を認めていて、日本政府は認めていない。
    ただそれだけです。
    実際に大使館や外務省の職員もそれを把握しているようです

    アオイさんの意見はあくまで個人の見解であって、実情とは違っているとおもいます。
    これ以上書くと私もバカとか言われちゃいそうなんで、友達にメールして寝ます
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    • 4061[#3924]  回答ID:1100 
    • 2015年7月15日 16:23:21
    え?主張がわかんない。

    「大人で重国籍の人は国籍選択届けを出さずに外国籍無しでパスポート申請すると虚偽記載だから、国籍選択届けを出した上で堂々と重国籍でいましょう(両方のパスポートを保持しましょう)」

    って話なの?だったら動機は不明だけど意味はわかる。
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    • JSN123[#21144]  回答ID:1098 
    • 2015年7月15日 13:11:03
    昨日の投稿でも書きましたが、重国籍が認められている年齢をすぎた重国籍者が日本のパスポートを申請する際、申請書に「外国籍あり」として提出すると、必ず日本国籍の選択(=「日本国籍選択届」の提出)を求められます。この段階で日本国籍を選択しない限り、パスポートの申請は受理されず、当然パスポートも発給されません。もし重国籍であるにもかかわらず、「外国籍なし」として申請すると虚偽申請になります。

    日本国籍を選択し、国籍選択届を提出したからといって、自動的に他国の国籍を喪失するわけではありません。日本国籍を選択してから、各自が当該国の法令に沿って外国籍の離脱手続きをすることになります。したがってパスポートを申請する際、「外国籍の離脱がすんでいないので、日本国籍選択届が出せない」という状況は通常はありえません。
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    • 4061[#3924]  回答ID:1096 
    • 2015年7月15日 11:36:10
    何をそんなに必死なのかわかりませんが、国籍選択届で「日本国籍を選択する」旨届ければNZ政府はそれに対して一切感知しないし、日本政府としても何も出来ないので一生重国籍のままでしょ。(日本政府に対する)NZ国籍離脱もあくまで"努力義務"(国籍法第16条第1項)なわけで、毎日努力しながら死ぬまで先送りすればいい話です。なんら処罰されるいわれは無い話ですね。

    パスポートの申請は外国籍有にしるしをつけ、何か言われたら「日本国籍を選択しましたがまだ外国籍離脱がすんでいません」ですむ話。
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    • およよ[#2460]  回答ID:1094 
    • 2015年7月14日 19:06:43
    トビ主です。

    国際法においての説明、確認しました。

    質問が削除されたことによりも納得です。
    ベストアンサーの選択が出来ません。すみません。

    ご意見戴いた皆様、ありがとうございました。
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