親からローンをしていた娘が借金返済を断り続けたことで、親が訴訟を起こした結果、娘が敗訴し、最高裁で計NZ$36万8千ドルとその他諸経費を親へ支払うことになった。
1996年、Taurangaの老夫婦Trevor さんと Marian Warinさんは、自分名義の不動産を公認会計士の娘であるColleen Warin名義へ変更し、その際娘から両親にNZ$10万ドル負債があるとの同意書を受け取っていた。その後何度かにわたり、合計$10万ドル以上を貸すなど、総額にして$35万ドル以上を貸したまま返済が無いと訴えた。
親への返済については書面による契約は無かったものの、親は娘に過去2度にわたり月NZ$500ドルずつでも返済するように求めた経緯があり、それを娘が拒否し続けていた。
娘は借金返済に関する契約は結んでおらず借金返済が出来る時に支払いをするという理解だったと主張したが負けた。
Marianさんは、最高裁の判決に対し、SNS上で娘に対し、勝訴した事と、親を銀行だと思うな、就職して自分でお金を稼ぎなさいと訴えた。