どのくらい前に有料道路の利用をされたのでしょうか?
利用してから5日以内に支払わなかった場合、Toll Noticeが郵送されますが、トピ主さんの場合、車の登録先に住んでいないので受理していないのですよね?
Notice一件につき、$4.90の事務手続き料が通行料に加算されます。
有料道路利用から、28日以内に支払われなかった場合、通行料と事務手続き料はDebt Collection company(借金取り立ての会社)にInfringement(罰金)として回収委託されます。
そうなると、支払わなかった通行料一件当たり$40が更に加算されることになります。
Toll Notice numberか、Infringement Notice numberが手元になければ、オンラインで確認できないので、NZ Transport Agencyに電話で確認し、指示に従って支払ってください。
http://www.tollroad.govt.nz/Pay/HowNotice
こういう事もあるので、車の登録住所は引っ越す際など忘れずに変更手続きをされたほうがいいですよ。