昨年、日本へ帰国しました。
日本の銀行の定期預金の金利はとても低い為、ANZの定期預金口座を開設し日本へ帰国しました。
NZ滞在時、定期預金の金利に掛かるResident Withholding Taxは30%でした。
ANZへ日本へ帰国する事を伝えると、以降、定期預金の金利に掛かるTaxはNon-Resident Withholding Taxとなり、NZと日本の二国間で結ばれた租税条約に基づき10%になるとのことでした。
そこで質問でなのですが...
① NZ税務局からは定期預金が満期になった際、金利から10%のNon-Resident Withholding Taxが源泉徴収されると思いますが、日本の税務署からも運用で得た利益に対して税金を納めるよう後に連絡が入るのでしょうか?
② ANZから定期預金口座の開設にあたり日本のマイナンバーを求められました。定期預金が満期を迎えた際には、運用で得た利益に関する情報はNZ税務局から日本の国税庁へ提供されるのでしょうか?
NZ税務局と日本の国税庁がどのくらい情報をシェアしているのか疑問に思いました。
もしも税金にお詳しい方、ご経験がある方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。宜しくお願い致します。