1.「私は、こちらに住んでおりまして、条件を満たしておりますので年金を65歳から受け取ろうと考えております」
→ ここの「年金」は「NZの年金」を65歳から受け取ると理解したうえで、自分の経験を基に書きます。
今年からNZの年金受給を開始した者です。65歳誕生日の約3カ月前にIRD(税務局)から「NZの年金受給年齢になります」というメールが届きました。内容には「海外の年金受給資格がある場合、その年金額をNZの年金から差引いた額が支給される」とありましたので、NZの年金を受給する場合は、日本年金機構から日本の年金額を正式に証明してもらう必要があると理解しました。
私の場合、昨年(64歳時)日本に行った際に年金事務所で「65歳から日本の年金を受給する」ための申請をしました。
私の問題点は、今年の65歳の誕生日時点でも、正式な日本の年金額が決定されていなかったことです。そこで65歳誕生日からNZの年金を受け取るためには、日本の年金の「見込み額」を65歳の誕生日の約2か月前に、WINZ(MSD)に翻訳して提出するしかありませんでした。「見込み額」は、約6年前(59歳時)に日本年金機構から届いた「ねんきん定期便」のハガキを使用しました。これをNZで認定された翻訳業者に翻訳してもらいましたが、このハガキにはNZの年金申請に不必要な(むしろ混乱させる)金額が多数印字されていたらしく、「どれが年金額か?日本の年金額が分からないとNZの年金を支給をしない」とMSDから手紙とメールが数回届きました。その都度WINZに足を運び説明した結果、NZの年金申請が受理されました。
今年の7月に日本の年金額が正式に決定したので(年金証書が届いた)、それを翻訳し再度提出しました。「決定額」が「見込み額」より約3万円増えていたので、「見込み額」を基に支給されていたNZの年金の差額分を、毎回少額ですが引かれて支給されています。
2.「日本は、75歳まで年金受給の延長ができるのですが、こちらで年金を受け取る場合、この権利は放棄しなければならないのでしょうか?」
→ これは将来日本に永住帰国した時、仮に75歳で「日本の年金」を受給開始した場合、日本の年金額が84%増えるのに、「NZの年金」を受給するためには、この権利を放棄して65歳から「日本の年金」の受け取りを開始しなければならないのか?という意味だと解釈した上で見解を述べます。
NZの年金を65歳から受け取る場合は、上で述べた通り日本の年金額を決定しMSDに報告する必要があります。「それをしないとNZの年金を支給しない」と決まっている以上、65歳での日本の年金額をMSDに提出する必要があるのでしょう。日本の年金受給を遅くらせれば遅らせるほど日本の年金額は増えるので、日本で生活する分には得ですが、反面NZの年金額が減ってしまいます。65歳での年金額を報告するのがベストでしょう。
日本の年金を65歳から受給しようとしまいと、MSDには一切関係ないと思われますが、65歳から支給される日本の年金額は確実に差し引かれるはずです。66歳以降に日本の年金の受給を開始する権利を放棄する必要はないと思います。
あくまでも体験者の意見であり、年金の専門家ではありませんので、間違った内容であるかも知れないことを差引いて参考にして下さい。また年金手続きはとても複雑なので(特に日本)、自分で書いていても、内容が分かり辛くなってしまいました。その点を御理解下さい。