3日前にワーキングホリデーでニュージーランドに来ました。大学の関係で9月中旬には帰国しなければならず、アルバイト先にはその旨を伝えてあります。そのため、日本に帰国後も同じ職場でアルバイトを続ける予定です。
現在、扶養に入っており、日本では年間の収入が103万円を超えてはいけないと認識しています。この制限は海外での収入にも適用されるのでしょうか?つまり、日本でのアルバイト収入とワーキングホリデーでの収入を合算して103万円を超えないようにしなければならないのでしょうか?
調べてみましたが、記事によって情報が異なり、判断に迷っています。
どなたかわかる方いましたら教えてください。