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祝日に働いた分の代休について

yma[#34278]
yma[#34278]

質問ID:10216
祝日に働いた分の代休について、わかる方がいたら教えていただきたいです。

12月からワーキングホリデーで仕事をしています。今のところ、12月からの祝日は勤務しています。

給与の祝日分の50%は上乗せされ、支給されたのですが、代休がよくわかりません。

普段の給料にホリデーペイは含まれてないのでおそらく辞める頃に支給されるのだと思うのですが、代休を取らなかった場合はホリデーペイと一緒に代休分の給与が支払われることが多いのでしょうか?

それとも、代休を取らなかったら権利を放棄したということになるのでしょうか?

契約書には、代休を取らなかったら代わりに支払いを要求できるとは書いてあるのですが、自分から要求しなければ無しということなのかが分からなくて、、多くの会社がどのような対応を取ってるのか気になり質問させていただきました。

よろしくお願い致します。
回答 (7)
  • ベストアンサー

    • CATs[#733]  回答ID:10222 
    • 2020年1月18日 12:54:42
    通常は辞める時に自動的に支払いがされます。

    でも、辞める時で無くても請求は出来ます。
    例えば友達と2〜3日旅行に行くのでお休みを貰う時に溜まっている代休分の申請をすれば有給休暇となります。
    申請しなければ無給休暇です。

    溜まっている代休分の「時間」は明細の day in lieu と言う所に表示されてます。(たまに違う表示の時もあるのでそれは明細で確認して下さいね)

    ホリディペイも同じ仕組みです。辞める時で無くても請求できます。

    申請方法は仕事場によって多少の違いはあるでしょうが、仕事場にある申請書に何時間分だけこの週に、と前もって提出する形がほとんどだと思います。
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    • yma[#34278]  回答ID:10226 
    • 2020年1月18日 23:21:46
    ご回答ありがとうございます。

    私の勤務先は固定の出勤日や休日はなく、毎週出勤日と休日が変わるシフト制です。クリスマスやボクシングデーも働いたので、その分の1.5倍分の給料は受け取っております。

    また給与明細を確認してみましたが、代休の時間に関する記載はなかったので取得は難しそうですね。
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    • CATs[#733]  回答ID:10227 
    • 2020年1月19日 09:06:50
    週末、土日だけ働いているKIWIの友人は祝日に働いた場合の代休も付いているそうです。
    12月26日、1月1と2日、day in lieu と時給1.5倍だったそうです。
    (祝日に働くといつもそうらしいです)

    Unionがあるからかも知れませんが。
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    • tnyts517[#1116]  回答ID:10229 
    • 2020年1月19日 15:30:12
    こんにちは。投稿主様の文を読んでいますと50%上乗せしてもらったのでそれで正解だと思います。固定の出勤日はないようですのでDAY IN LIEUは発生しないかと思います。投稿主さまも「代休」という言葉をつかってらっしゃると思います。 なんの代休、となるのかをお考えいただければいいと思います。 
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    • Molly[#2072]  回答ID:10230 
    • 2020年1月19日 20:36:19
    クリスマスとボクシングデーのあった曜日が、祝日でなければ働いている日(otherwise working day) かどうかにより代休が支払われるか否かが決まります。また、何をもって「祝日でなければ勤務日」とみなすかは、会社の裁量で決められるので、雇用契約書で規定されていなければ、雇用主に聞かなければ分かりません。過去X週でその曜日にY%以上勤務と規定されている場合、雇用開始が12月なら、12月の祝日に関しては代休の権利は発生しない可能性が高いです。

    ところでホリデーペイが給与明細に記載されていないなら、明細に記載するように頼んでおいた方が良いと思います。あるいは、ワーホリビザなので給与に上乗せして支払ってもらうことも可能です。(雇用主にとっても、給与に上乗せして支払う方が退職時の清算事務がなくて楽だと思いますよ。)
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    • SNOW[#9884]  回答ID:10232 
    • 2020年1月20日 00:23:27
    どのように、otherwise be working dayを決定するのかは、法律、Holidays Actで定められていますので、この法律に準拠することになります(以下リンク)。

    http://legislation.govt.nz/act/public/2003/0129/latest/DLM236864.html


    雇用契約書だけでなく、実際のワークパタン、通常のロスター内容などよって、総合的に決定されます(詳しくは上のリンクに載っています)。

    法律の内容を知らない事業主、知ってはいても法律に準拠したくない事業者は沢山いますので、自分の権利を知る、守るためには、まず法律を理解することが大切かと思います。

    以下をご参考下さい。

    Otherwise be working day calculator
    http://apps.employment.govt.nz/holiday-tool/owd.aspx

    Otherwise working dayの説明
    https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/otherwise-working-day/
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    • yma[#34278]  回答ID:10233 
    • 2020年1月20日 22:21:39
    皆さまご回答ありがとうございました。

    固定で働く曜日が決まっていないと、代休とならない可能性が高いことがわかり次回仕事を決める際にその辺りも視野に入れて探したいと思います。
    また、ホリデーペイは前の会社も今の会社も全て退職が決まってからの支給だったので、そんな会社が多い認識でした。
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