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有給休暇

メーメー[#23461]
メーメー[#23461]

質問ID:6841
家族で小さなレストランを経営しています。
1人シェフを雇って手伝ってもらっています。
この度、濃い親戚のお祝いが2ヶ月続きであり、1週間づつ
日本に帰ることにしました。
雇っているシェフ1人ではお店をオープンできないので、有給でお休みしてほしいとお願いしました。
彼女は経営者の都合でお店を休めるのは年に1回と法律で決まっているので、自分たちがいない時も仕事をしたい。
有給休暇は自分の都合で取りたいと言います。
彼女はシェフといっても、ほとんど仕込みをしていないので、お店がお休みの間やってもらう仕事がないというのが実情です。
この先、日本にいる年老いた両親の介護の必要ができて、お店を数週間閉めなければという事もありえます。
冠婚葬祭の場合でも、この国ではオーナーの都合で有給を取ってもらうことはできないのですか?
もしそうであれば、人を一切雇わずに、事業縮小してやっていくしかないのかなぁと思っています。

ベストアンサー

  • 元SSNZ[#6211]  回答ID:6843 
  • 2017年8月07日 21:32:38
シェフは、最低でも12か月以上雇用しているのですよね?有給休暇がある、ということなので、
それと、トピ主さんのレストランは、一年に一度、例えば年末年始などに定期休業されるのですね?
そうであれば、年一の定期休業は雇用主が14日通知することで、シェフは自分の有給を使って休む事になります。

ですが、ご質問のように、今月も来月も一週間、雇用主の都合でシェフが自分の有給を使わなければいけないというのは公平だと思われますか?
では、例えば年末年始の年次休業で2週間の有給、そして今月と来月1週間ずつ、雇用主の都合で年次有給4週間を使い果たすとしたら?
シェフは自分の希望で自分の有給を使うことが全くできないことになります。

雇用主というのは、労働者の生活にも責任があります。

>冠婚葬祭の場合でも、この国ではオーナーの都合で有給を取ってもらうことはできないのですか?

できますが、労働者の同意が必要です。

労働法の、Annual Closedownsの項目内「Additional closedowns」には:

The employer and employee/s can agree to other closedowns on terms that they both agree to.

とあります。

>人を一切雇わずに、事業縮小してやっていくしかないのかなぁと思っています。

雇用契約内容を守ることが難しいのであれば、それも致し方ないかもしれません。

雇用関係の相談窓口(労働局)にアドバイスを仰いではどうでしょうか?
シェフに何とか納得してもらうための条件提示など、何か提案してくれるかもしれません。

電話は、0800 20 90 20で、月曜から木曜の8:30~17:00、金曜日の9:00~17:00(祝日は除く)です。
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回答 (2)
  • ベストアンサー

    • ???[#5805]  回答ID:6845 
    • 2017年8月07日 22:45:13
    どこの国と比較しているのかわからないけど、日本だとしてもオーナーの都合で労働者が自分の有給使わせられるなんて相当ブラック。
    この国で、じゃなくても人を雇うのは責任重大ですよ。
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  • ベストアンサー

    • メーメー[#23461]  回答ID:6846 
    • 2017年8月07日 23:47:56
    ご回答ありがとうございました。
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