>特定の職種では試用期間の時給が最低賃金以下になることがあること、それ以外の職種では試用期間でも最低賃金が保証されている
Trial Period(試用期間)と、Training Wageを混同されていませんか?
試用期間は、いかなる職種であっても最低時給も含め、祝日出勤の割り増し時給やホリデーペイなどの最低条件は保障されなければいけません。
また、雇用主は最長90日までの試用期間を設定することができますが、労働者の勤務開始日以前に契約書を交わしていなければ無効です。
must be agreed to in the employment agreement before the employee starts work, or the trial period is invalid
https://employment.govt.nz/starting-employment/trial-and-probationary-periods/trial-periods/
特定の職種に適用される(20歳以上の労働者の)Training Wageは:
applies to employees aged 20 years or over whose employment agreement states that they have to do at least 60 credits a year of an industry training programme to become qualified in the area they are working in.
つまり、NZQAの認める年間60クレジット以上の実務訓練を必要とするコースで資格を取得しようとしている人が対象です。
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/pay/minimum-wage/different-types-of-minimum-wage-rates/
>雇用主が試用期間を設定する場合、最低賃金かそれ以上であれば、本来本契約が始まってからもらえるべき時給より低い時給でも、それは問題無いということでしょうか?
試用期間は本契約に含まれる条項なので、最低賃金以下では認められません。
「試用期間中は時給$12」などという提示をする雇用主が居る話は良く聞きますが違法です。
90日以内で解雇された場合、勤務開始前に雇用契約を交わしていなければTrial Period中の解雇とは認められないので、不当解雇として訴えられる可能性もあります。