雇用主が最長90日までの試用期間(Trial Period)を設けることは、雇用契約書に明記され、雇用主と労働者双方が同意する必要があります。
試用期間は雇用開始日にから最長90日までで、その期間は具体的な日付で記載されます。そして、その期間内に解雇の可能性があること、労働者は解雇に関してPersonal Grievanceを訴えることはできないことも明記し、同意します。
更に労働法では:
An employee MUST a sign a written employment agreement containing a valid trial period clause BEFORE the employee begins working for the employer.
働き始める前に契約書を交わすことになっています。
例えば、月曜日にJob offerを貰い、翌日の火曜日に勤務開始、水曜日に雇用契約書を交わした場合、試用期間は無効です。
つまり、トピ主さんがもしすでに雇用契約書なしに働き始めている場合、Trial Period自体が無効となるので、雇用主は90日以内にTrial Periodを理由に解雇することはできません。
http://employment.govt.nz/er/starting/relationships/agreements/trialperiod.asp
こちらが参考になると思います。