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在オークランド日本国総領事館からのお知らせ - 新型コロナウイルスに関する注意喚起(その​74)

在オークランド総領事館からのお知らせ!

出典: 在オークランド日本国総領事館からの注意喚起メールより。

在オークランド日本国総領事館
2020年12月23日

 

ワーホリビザ、就労ビザの延長等NZ滞在ビザ関連情報

 

【ポイント】

NZ政府は、NZ滞在ビザに関し以下等の発表をしました。

  • ワーキングホリデービザの有効期限の6ヵ月間延長
  • 雇用主がサポートする就労ビザ(Employer-assisted work visa)の有効期限の6ヵ月間延長
 

【本文】

12月20日、NZ政府は、以下リンクの通り、新しいビザ措置を発表しましたので、その概要を以下1~3にてお知らせいたします。なお、NZ滞在ビザはNZ移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細はNZ移民局にお問合せ下さい。

<本件に関するNZ政府の発表内容>
 
  1. ワーキングホリデービザ(以下「WHビザ」)の有効期限が6ヵ月間延長されます。全ての業種において就労できる他、就労可能時間も緩和されます。
    なお、WHビザについては、本年10月より「果樹・野菜・草花の栽培(Horticulture)およびブドウ栽培(Viticulture)」に従事できる短期間の補完的季節労働ビザ(Supplementary Seasonal Employment Visa=SSEビザ)の自動付与が開始されていました。既にSSEビザを付与され、果樹・野菜・草花の栽培及びブドウ栽培に従事している方はそれを継続することも可能ですが、他の仕事を見つけた場合には、エッセンシャルスキルビザ(Essential Skills visa)の申請も可能とのことです。
  2. 雇用主がサポートする就労ビザ (Employer-assisted work visa)の所持者で、2021年6月30日までに有効期限が切れる方は、自動的に6ヵ月間ビザが延長されます。
  3. 低賃金エッセンシャルスキルビザ(Low-paid Essential Skills Visa)所持者のスタンドダウン期間(注)が2022年1月まで延期されます。
    (注)「スタンドダウン期間」とは、ビザ期限到来後、NZを一定期間離れることが義務付けられる期間。

*NZ滞在ビザはNZ政府移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細はNZ移民局のHPをご覧いただくか、以下の連絡先にお問合せください。また、新措置の中には、詳細が未発表のものもありますので、詳しくは今後の発表(以下NZ移民局新措置お知らせページ等に掲載)をお待ちください。

<NZ移民局HP>
 
<NZ移民局連絡先>
 
<NZ移民局の新措置お知らせページ>
 
 

当館HP(日本語)には,過去に発出したお知らせを掲載していますほか,当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また,在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに,関連リンク等を掲載しています。緊急事態時には,大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館>
 
<在ニュージーランド日本国大使館>
https://www.facebook.com/JICC.NZ (フェイスブック)
 
 
在オークランド日本国総領事館
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
TEL +64-9-303-4106 (代表電話)
FAX +64-9-377-7784
窓口受付時間 (開館日のみ):
9:00~12:00、13:00~15:30
※オークランドの新型コロナウイルス警戒レベルにより、電話予約制
電話受付時間 (開館日のみ):
9:00~12:00、13:00~17:00
※休館日、夜間で緊急の場合は、代表電話にお電話ください。(外部オペレーターが対応)
休館日:
土日、及び、 ニュージーランドとオークランドの公休日、並びに、日本の行政機関の休日など
 
Level 15, AIG Building, 41 Shortland Street, Auckland CBD

 

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