出典: 在オークランド総領事館からの注意喚起メールより。
在オークランド総領事館
2020年02月28日
- 1. 27日、NZ外務貿易省発出の日本に関する渡航情報が、従来の「通常の安全上の注意(Exercise normal safety and security precautions)」から「より高度な注意(Exercise increased caution)」へ引き上げられました(注)。理由は新型コロナウイルス(COVID-19)の発生及び関連の健康上のリスクのため、とされています。
- (注)NZの渡航情報は以下の4段階
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- 通常の安全上の注意(Exercise normal safety and security precautions)
- より高度な注意(Exercise increased caution)
- 不要な渡航の回避(Avoid non-essential travel)
- 渡航禁止(Do not travel)
- 2. NZ保健省により、新型コロナウイルスに関する日本語の案内が作成されました。当館HPに掲載していますので、以下のリンクをご覧下さい。
- https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/files/000571583.pdf
- 3.「新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令」(令和2年政令第28号)及び「検疫法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第29号)により、新型コロナウイルス感染症の病原体が国内に流入することを防止するため、検疫法で定められた以下の措置が、日本入国時の検疫において実施され得ることとなりましたので、在留邦人の皆様に、ご参考までにお知らせいたします。
- なお、本件措置では、疑似症患者及び無症状病原体保有者についても、新型コロナウイルスの患者とみなされる由です。
- (1)隔離
- 検疫所長(検疫官)は、検疫において新型コロナウイルス感染症の患者を確認した場合、当該患者を隔離(感染症指定医療機関に入院を委託して実施)することができる。
- (2)停留
- 検疫所長(検疫官)は、検疫において新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者を確認した場合、当該感染したおそれのある者を停留(感染症指定医療機関等に入院を委託して実施、又は宿泊施設若しくは船舶内に収容して実施)することができる。
- 本件についての厚生労働省からの施行通知は以下のとおりです。
- https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596291.pdf
- 4. 外国人の日本への入国制限措置
- 現在、中国の湖北省と浙江省及び韓国の大邱(Daegu)広域市及び慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人等について、日本への入国制限措置が実施されています。詳しくは以下の当館HP(英語)をご覧下さい。
- 5. 関連リンク
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首相官邸(日本)
- (新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
- http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
- (新型コロナウイルス感染症対策本部)
- https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
- (新型コロナウイルスに関する情報(英文))
- http://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/_00011.html
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内閣官房 (日本)
- (新型コロナウイルス感染症の対応について)
- https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
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厚生労働省(日本)
- (新型コロナウイルス感染症について)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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外務省海外安全ホームページ(日本)
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NZ移民局渡航制限措置(2月24日発表)
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NZ保健省新型コロナウイルス特設ページ
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NZ外務貿易省の中国への渡航情報
