>Child Youth and Family に相談したところ、Day to day care Arrangement を法的に作りなさい、とアドバイスされました。一度法的に子供と父親との面会の場所・回数が決まり、もし現妻がそれに反すること(不適切な発言など)をすればすぐに警察に通報ができ、現妻はDay to day care Arrangement の内容に従わなければならない、との事でした。
この部分がちょっと気になりました。
Day to day care arrangement(Parenting arrangement)は、子供の両親の同意のもとに作成されるものですが、内容に反した場合でも法的に強制することはできません。
Arrangementに法的な効力を持たせるには、家庭裁判所にその内容をCourt Orderとして認めてもらうように申請する必要があります。
そうすれば、ArrangementはCourt Order(裁判所命令)として、強制執行の対象になります。
CYFsの「法的に作りなさい」という意味は、もしかしたら家裁にCourt Orderとして申請しなさい、という意味かもしれませんね。
http://communitylaw.org.nz/community-law-manual/chapter-27-parents-guardians-and-caregivers/care-arrangements-when-parents-have-separated-chapter-27/
こちらに、Arrangementについて書かれているので参考になると思います。
お住いの場所が不明ですが、全国各地にあるCommunity Law Centresでは無料で弁護士からのアドバイスが受けられます。
http://communitylaw.org.nz/our-law-centres/
こちらに、各地のLaw Centreの連絡先がありますので、相談されてはどうでしょうか?