3月29日に情報が更新されており、ロックダウン中に働いている労働者に対しては新しい最低賃金時給$18.90が適用されなければならないが、ロックダウン中に働くことが不可能な場合(お店を閉めなければならない、在宅勤務が不可能な業態など)には、(実際のLabourが行われていない限り)新しい最低賃金が適用されなくても良い、となっています。
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/covid-19-minimum-wage/
例として上がっているケースを訳すと、Aさんは最低賃金で通常週45時間働いています。ロックダウン中は働くことが出来ず、雇用主の収入もゼロです。
ロックダウンがなければ4月からの週給は$796.5($17.7x45h)から$850.5($18.9x45h)へ増えるはずでした。
AさんとAさんの会社はロックダウン中、従前の給与の80%を支払うことで合意しました。このためAさんが受け取る金額は4月以降も$637.20(=$796.5x80%)となります。
これは4月以降もロックダウンが解除されて実際に労働が再開されるまで同様です。
≫助成金は最低賃金を基準としているはずですが、4月以降の助成金は上がらないのでしょうか?
助成金は12週間分が一括で支給されていますので($585.80または$350x12w)、4月以降に金額が増えることはないと思われます。