自宅に対する住宅ローンであれば税制上の利点はないので1日でも早く完済するべき。一方、商業不動産と賃貸不動産の所有は商行為という認識になるので、家賃は収入として計上し、ローンの金利部分を経費として計上できます。その結果、商行為による最終収支がマイナスだった場合には、個人の所得と相殺することで節税になるということです。
但し、労働党政権が法律を改正したことにより、賃貸不動産に対する金利部分の経費計上は今年10月から75%へ見直され、2023年4月からは50%、2024年4月からは25%、2025年4月からは経費計上できなくなることが決定してます。一方、商業不動産に対しては金利部分を引き続き100%経費計上できます。