国籍法の「国籍の喪失」の条文のどこにも、「親が日本国籍を喪失した時点で子供の日本国籍も失効する」等のようなことは書いてありませんね。
また、国籍法の第十八条には、「(前略)国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。」となっています。
ということで、私個人としては「国籍は個人それぞれに属するものなので国籍離脱の届け出はすべて個人ごとに(15歳未満なら法定代理人が)行うもので、家族や戸籍ごとで届け出るものではない。」と認識しています。
国籍法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147
国籍法は簡単に読めるので、読んでみると良いと思います。またトピ主さんの質問の答えは、しかるべき省庁にきちんと確認してください。