10年近く前に日本で免許を取り、1月に国際免許証を取得しワーホリしに来ました。
しかし、渡航に際し日本の免許原本を日本に置いたまま、国際免許だけを持って来てしまいました。
NZで中古車を購入して運転した場合、無免許運転などに該当し検挙されてしまうのでしょうか?
下記を見る限り、日本の免許証+国際免許証+パスポートの携帯が必要とあります。。
https://www.otsinternational.nz/otsrentacar/ja/rule/license/
日本の免許証の表裏カラーコピーや写メなら手元にあります。
この状況下で日本から原本を郵送で送ってもらうこともできず、誰かに持ってきてもらうこともできず困っています。
詳しい方がおられましたら教えていただけますと幸いです。