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自営業の方ー助成金が実際の収入予定額を上回った場合

kurobee[#36583]
kurobee[#36583]

質問ID:10690
探したのですが同じトピックがなかったようなので教えてください。

今回のsubsidyを自営業をで申請した方で、上記の様に実際の収入予定だった額よりも補助金が上回った方はいらっしゃいますか? 私の場合とても小さなビジネスで、せいぜい週当たりで通常より150ドル程度の減額だったのですが、30パーセント以上の減額にあたるため申請しました。9日昼間に申請したら、夜にはもう4200ドルほど振り込まれていました。 本来の収入予定を大幅に超える額ですが、自動計算?のため一律で振り込まれたのだと思います。  質問なのですが、この場合後ほど多かった分を払うように恐らくIRDから連絡がくるのかと思うのですが、他にもこのような方はいらっしゃいますでしょうか? 今後の動向がわからず不安です。

ベストアンサー

  • HAL[#5505]  回答ID:10694 
  • 2020年4月10日 21:34:37
経験者じゃなくてすみません。
こちらは「もらい過ぎたから全額か一部を返すべき」と考えている場合の手続きについて書かれています。

https://workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/covid19-wage-subsidy.html#null

Repaying the Wage Subsidy

When you need to repay the subsidy

-You can also make a repayment if you think you need to pay back some or all of the COVID-19 Wage Subsidy. This could be because you were overpaid or made a mistake on your application.

How to repay the subsidy
You can email us at COVID19subsidy_overpayment@msd.govt.nz with your:

-business name
-(略)

You'll also need to tell us:

-the amount you need to refund
-why you want to refund it.
Once we've received your email, we'll contact you to confirm the refund amount and how you can make the repayment.

How to Repay the subsidy に書かれているメールアドレスにメールで事情を伝え、返還の必要があるかなどを聞いてみてもいいと思います。
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回答 (6)
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    • Doglover[#1045]  回答ID:10691 
    • 2020年4月10日 13:44:46
    自営業の場合は、12週間分の助成金が一括で振り込まれるそうですよ。
    そうだとしたら、4200÷12=350ドルなので、一週毎で考えたら収入予定を上回ってはいないのではないでしょうか?
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    • kurobee[#36583]  回答ID:10692 
    • 2020年4月10日 13:56:01
    Doglover様

    お返事を下さりありがとうございます。 私のケースも「4200÷12週÷20時間=17.5」ドルの計算で算出されたのだと思います。けれど、私のビジネスは本当に本当に小さな規模のものでして週当たりでせいぜい200ドル程度のもの収益なのです。ですので、350ドルは大幅?に超えてしまっています。あんまりこういう方はいないのかもしれませんが、他に同じような方いらっしゃいましたら教えていただければと思います。
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    • kurobee[#36583]  回答ID:10696 
    • 2020年4月10日 21:44:31
    HAL様

    Repayの方法を教えてくださりありがとうございます!! てっきり後からIRDもしくはWork and incomeから連絡が来ることになると思っていたので、自分からコンタクトできると知り安心いたしました。早速、上記のアドレスにメールを送ってみたいと思います。その際に詳しい内容なども伝えられるかと思いますので、とても助かりました。ありがとうございました!
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    • helper[#2131]  回答ID:10700 
    • 2020年4月12日 17:14:21
    助成金は売上として計上するので、売り上げ増に貢献し決算が黒字であれば、黒字分に対して課税されるだけです。逆に助成金があったものの決算が赤字であれば、課税対象にはなりません。

    ニュージーランドらしく非常にシンプルな考えなので、受け取る側も深く考える必要はないと言えます。一方、日本のは書類提出やらで大変そう。
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    • HAL[#5505]  回答ID:10701 
    • 2020年4月13日 13:43:23
    >助成金は売上として計上するので、売り上げ増に貢献し決算が黒字であれば、黒字分に対して課税されるだけです。逆に助成金があったものの決算が赤字であれば、課税対象にはなりません。

    助成金は会社のincome tax やGSTの対象にはならないと説明されています。また、物やサービスの対価ではないので、売上ではなくnon-business account の勘定科目で入金処理するように思うのですが?

    IRDのWage subsidiesの説明を抜粋します。
    https://www.ird.govt.nz/covid-19/tax-relief/wage-subsidies
    The employer will not be liable for income tax or GST on the subsidy received from MSD and will not be entitled to an income tax deduction for wages paid out of the wage subsidy.

    ただし、こちらのトピ主さんのようにSelf employed の場合は、上記IRDのリンクページに例として挙げてあるSelf-employed dance teacher の場合と同様かと思いますので、Wage subsidy の入金分は今年度のindividual income tax return の対象となります。
    (上記のIRDのリンクから抜粋)
    Please note that the tax-free treatment in respect of employers who receive the wage subsidy for their employees does not apply to self-employed people who receive the subsidy for their personal loss of income.

    間違っているところがありましたら、どなたか訂正をお願いします。
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    • kurobee[#36583]  回答ID:10727 
    • 2020年4月15日 20:48:47
    helper様、HAL様 メッセージを下さりありがとうございます。

    すみません、なんだか混乱してしまったので一度ベストアンサーを決めさせていただいたのですが再度教えていただければと思います。

    個人事業主の場合の助成金は、普段の収入の額にかかわらず、規定の減収(30%以下)が見込まれる人は、満額を(私の場合:最低賃金×12週×20時間=4200ドル)受け取れるという理解であっているのでしょうか? 
    もちろん、受け取った分にかかる税金は年度末のタックスリターンで行わないといけないのかとは思うのですが。HALさんの紹介してくださったダンスティーチャーの件、まさに私の場合と似ているのですがこちらの例でも収入額については書かれていません。

    当初の私の理解では、減収分(例えば週150ドル)×12週=1800ドルは受け取れるけれど、それより多い分は4200ドルから差し引きして、2400ドル分は返還しなくてはいけないのかと思っていました。 
    もちろん、自分でもMSDに確認しようとは思うのですが、上記の認識について詳しい方教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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