ご質問に対するお答えではないですが、NZはホリディペイの他にパブリックホリディペイがあります。
この2つは違うもので、フルタイム、パートタイムに関わらず貰える「権利」です。
例えばパートで毎週火曜日5時間・水曜日6時間のお仕事をされている場合、クリスマスや年末年始は仕事をしていなくても祝日の日は給料が入ります。
飲食業でお店が休みだった場合も支払われます。
去年はクリスマス・水曜日とボクシングディ・木曜日だったので、お店が(もしくは他の業種でも)閉まっていても、水曜日は5時間分(通常勤務している時間)の給料が自動的に支払われます。
翌日ボクシングディは通常働いていない日なので、支払いはされません。
違う例えで、フルタイムで火ー土曜で毎日8時間働いている場合、クリスマスのとボクシングディの2日間は仕事先が休業でも両日共に8時間分の支払いがされます。
仕事先が通常営業で、たまたまこの日に休みをもらった場合でも、フルタイム・パートタイムに関わらずパブリックホリディの日は休んでも給料が発生します。
クリスマスやボクシングディに働いた場合は、その日1日分の代休もしくは支払いと、それプラス通常の1.5倍(もしくはコントラクト規定)の支払いがされます。
元旦と2日も同じです。
その他の祝日も同じですので、下記サイトをご参考にされてください。
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/public-holidays/
例えば飲食業関係でクリスマスや元日は「お店がお休みだったから」その日は収入が無かった、という方はオーナーに確認されてください。
お店が休みでも、毎週水曜日にお仕事をされていた場合は給料が支払われます。
(カジュアルの方は条件が変わります)