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フラットのデポジット(頭金)について

Pear[#4981]
Pear[#4981]

質問ID:7578
フラットメイトを入れる際、皆さんは、どの時点を持って、お部屋をキープされますか。

私は、入居の意志を伝えて頂き、デポジットをお支払い頂いた時点で、部屋のキープをしています。早いと3週間から1ヶ月前ということもあり、その間は、部屋の募集は打ち切ります。
また、送迎が必要な場合の打ち合わせ、その他、NZでの生活全般について、エージェントではないのですが、色々な生活情報を時間を割いて、お伝えしたりすることもあります。(ありとあらゆる事を、質問される方がいらっしゃるので)
そのやりとりの後、入居希望者側の都合で、入居が不可能となり、キャンセルの場合ですが、デポジットは(貰われている方がいらっしゃれば、その場合です)、そのデポジットはどうされていますか。返却されているか、戻さないか、という事です。

ちなみに、デポジットという名目でなくとも、お部屋をその方の為に、数週間キープして、その間のフラットメイト募集が出来なかった等に対する何かを、チャージされている方がいらっしゃいましたら、参考までに、教えていただきたく、思います。

宜しくお願いします。

ベストアンサー

  • 元SSNZ[#6211]  回答ID:7581 
  • 2018年3月09日 19:43:04
法的なことを言えば、フラットメイトはテナント(賃貸契約者)のように、「Residential Tenancies Act 1986=借家賃貸法」でカバーされません。
だから何をしてもよいというわけでは勿論ありませんが…

トピ主さんの質問にある、フラットメイトが入居を希望した時点で広告を取り下げ、部屋を開けて待っていたのにドタキャン、という状態ですが、テナントだった場合の法的な決まりは以下です。

An option fee – this is used as deposit to secure the property while you decide whether to rent or not. It should be no more than one week’s rent. The option fee must be refunded or used as rent, if decide to rent. If you decide not to rent, then the landlord can keep the option fee.

オプションフィーとして、最高1週間のレントを徴収し、もしも入居すればそれは返金もしくは前家賃として使われ、入居しなかった場合には返金しない、というものです。
日本だと手付金、みたいなものでしょうか?

ですので、トピ主さんも希望者とは入居前に契約書を交わし、オプションフィーを同意してもらってはどうでしょうか?
ただ、3週間や1か月開けておいてドタキャンされても、1週間分以上のオプションフィーを課すのは後々問題になりかねません。
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回答 (3)
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    • Pear[#4981]  回答ID:7617 
    • 2018年3月20日 14:01:00
    そうなんですね、更に色々と参考になりましたありがとうございます
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    • 元SSNZ[#6211]  回答ID:7602 
    • 2018年3月14日 22:42:22
    >フラットメイトはテナントではないので契約書を交わしたところで
    それは法的にはなんの効力もありません。

    フラットメイトはテナントではないので、「Residential Tenancies Act」という賃貸法でカバーされないというだけで、問題が発生すればDispute Tribunal(簡易裁判)などを利用することができます。
    その際には、契約書は証拠として提出することができます。

    Tenancy Serviceでも、Flat-Sharing Agreementを交わすことを推奨しています。

    Flat-sharing agreements between tenants and other flatmates are not covered under the Residential Tenancies Act 1986. Tenants and other flatmates will, however, find it useful to have a written agreement.

    The Tenancy Tribunal is not available to sort out disputes between flatmates. Disputes between flatmates can be taken to the Disputes Tribunal.
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    • Pear[#4981]  回答ID:7593 
    • 2018年3月13日 17:26:41
    適切なアドバイス ありがとうございました 次回からの 参考になりました
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