>法律で認められている最低賃金、有給、病欠などなどは適用されず、
その会社独自の判断で、賃金や残業代を決める事が出来ると言う考えで、大筋間違っていないのでしょうか?
ちょっと違います。コントラクターは被雇用者ではないので、個人事業主(Self Employed)になり、仕事を請け負ったFeeに対する税金やAcc Levyも自分で納める必要があります。なので、Feeはコントラクターが提示した条件を会社が同意するか、会社が提示した条件をコントラクターが同意するか、会社とコントラクター双方が同意して初めてコントラクトが成立します。
会社の条件がトピ主さんの納得いくものでなければ、契約しなければよいのです。勿論、逆に会社もトピ主さんと契約しなくても良いことになります。
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/difference-between-a-self-employed-contractor-and-an-employee/
こちらに、被雇用者とコントラクターの違いが詳しく書かれていますので参考にしてください。
また、雇用主が故意に、被雇用者に対する責任を(有給、病欠など)回避するために実際には雇用状態である労働者をコントラクターとして契約することは「Sham contracting arrangement」と言い、労働局は認めません。
上記リンクにも記載されていますが、そのような事実があれば、契約上コントラクトになっていても、雇用主は未払い分(税金、有給、最低時給)などの支払い命令が下る可能性があります。悪質な場合には告訴され、罰金などの懲罰の対象にもなります。