昨年の10月から今年の9月までお仕事をされる場合、タックスリターンがふたつの会計年度にまたがるため、2016年4月1日から2017年3月31日までの分と、2017年4月1日から2018年3月31日までの分の2回のタックスリターンが必要となります。
2017年3月31日までの分はオンラインでできますが、2017年4月1日から帰国時までの分はフォームを記入して郵送することになります。
通常2017年7月7日までに2016年4月1日から2017年3月31日までの分の申告を行い、2017年4月1日以降の分は帰国前に行うことになります。