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子供の市民権

YU[#16795]
YU[#16795]

質問ID:5058
5歳の子供がおり、日本で出産しました。
当時、パートナーはニュージーランド永住権保持者で、子供は日本の国籍のみ取得しました。
その後家族でニュージーランドに移住し、私も子供も永住権を取得しました。
パートナーはその後、ニュージーランドの市民権を取得したのですが、子供も今からでもニュージーランドの市民権を取得できるのでしょうか?
子供が成人になるまで、日本とニュージーランドの国籍 両方を保持できるなら、今からでも取得したいと考えています。
回答 (5)
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    • HAL[#5505]  回答ID:5059 
    • 2016年10月12日 16:47:40
    国籍法のコピーです。トピ主さんのお子さんの場合は、出生によって外国籍を取得することはなかった日本国民ですので、これに当てはまるのではないですか。匿名掲示板で確認するような事柄ではないので、ご自分でしかるべき役所で確認してください。

    (国籍の喪失)
    第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
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    • chocco[#6690]  回答ID:5068 
    • 2016年10月12日 18:36:53
    我が家の娘は、主人の国籍上、本来3カ国の国籍を取得できたのですが、NZと日本だけにしました。

    出生届を領事館に提出した際に言われたのが、これ以降もしその第3か国目を含む他国の国籍を取得する場合は、出生による国籍取得とはみなされないため、国籍留保は認められません(つまり日本国籍離脱)になります、ということでした。



    すいません、NZの国籍取得に関して読み間違えをしていたので、以下削除しました。
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    • YU[#16795]  回答ID:5072 
    • 2016年10月12日 19:14:39
    HALさん、choccoさん
    ご回答ありがとうございます。
    市民権ばかり調べていて、日本の国籍法を確認しておりませんでした。
    出生時以外だと国籍離脱になるのですね。

    ありがとうございました!
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    • 元SSNZ[#6211]  回答ID:5084 
    • 2016年10月13日 14:31:25
    トピ主さんのお子さんの場合、もしもNZ国内で産まれていればNZ市民権になりました。親が市民権を持っていなくても、一方の親が永住権を持っていれば条件を満たすので。

    出生が日本で、お子さんの出生時には父親はまだNZ市民権を持っていなかったという事なので、お子さんはCitizenship by Descentという「親の市民権を相続する」タイプの市民権の条件を満たしません。
    Citizenship by Descentは、市民権を申請して取得する訳ではないので、それによって日本国籍が失効することはありません。
    パートナーが取得したNZ市民権は、Citizenship by GrantというApplyして取得するもので、by Descentは、親がNZ市民権保持者だとClaimして登録するものです。

    ですので、お子さんがNZ市民権を取得するとしたら、父親と同じタイプのby Grantになりますが、それをすると取得と同時に日本国籍が失効します。
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    • YU[#16795]  回答ID:5090 
    • 2016年10月14日 14:40:11
    元SSNZさん

    ご回答ありがとうございます。
    出生時に親が市民権を持っていないと相続できないのですね。
    とても分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました!
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