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パートナーシップによるワークビザ申請について。

じゅんな[#21017]
じゅんな[#21017]

質問ID:4827
こんにちは。
私にはニュージーランド在住で仕事をしているアメリカ人の彼氏がいます。
彼はワークビザでの滞在で、永住権、市民権は持っていません。

今後一緒に住むために、私がニュージーランドに移住したいのですが、
私たちは1年以上の同棲期間がありません。
間をあけて、1ヶ月単位でお互いの休みを使い生活をしてはいますが
公的な書類などはいまのところ一切ありません。
交際期間は1年をこえていますが、
やはり同棲期間が1年以上ないとパートナーシップを使った
ワークビザの取得は不可能なのでしょうか。
近々私がニュージーランドに行き、共同銀行口座は作ろうと思っています。

もし不可能であれば、今から出来ることはなんでしょうか。
経済的な理由で、すぐに渡航し一緒に住むことは無理です。
ワーキングホリデーのビザも使ってしまいました。
しばらくしたら、学生ビザで滞在し同棲期間を作ろうと考えています。

回答どうぞよろしくおねがいします。
回答 (7)
  • ベストアンサー

    • ringox[#17343]  回答ID:4829 
    • 2016年9月22日 22:29:00
    最近友人がパートナーシップビザを取得したので、本当に聞いたまでの話ですが少しでも参考になればと思い書かせていただきます。
    ホリデー中の同棲だったり、別の場所で暮らしていながらの交際期間は同棲期間とは数えないんですよね。
    経済的な理由があるという事ですが、学生ビザで一緒に住むとしても彼はじゅんなさんにとって扶養者的な存在になれるのか、それともフラットメイトでしかないのか…みたいな事も関係するのかしら。
    共同銀行口座も証明にはなるのでしょうけれど、これだけで安定している交際と思ってもらえるのかどうか。
    もうちょっとパワフルな証明が欲しいですよね。
    友人の場合は同棲期間1年弱でしたが、家を共同購入していますし、そもそもの交際期間が7年と長く、同棲期間に一緒にBBQなどをしていた大家さんにレターを書いて頂いたと言っていました。

    今すぐにパートナーシップビザを取得して同棲したいのだと思いますが、
    例えば彼に日本に来てもらって両親に会ってもらうとか、逆に彼のご家族のところに一緒に行って過ごすだとか、交際期間がもう少し経ってからという選択肢もあるのかもですね。(交際期間<同棲期間なのでしょうか…役立たずですみません。)
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  • ベストアンサー

    • ringox[#17343]  回答ID:4830 
    • 2016年9月22日 22:29:03
    最近友人がパートナーシップビザを取得したので、本当に聞いたまでの話ですが少しでも参考になればと思い書かせていただきます。
    ホリデー中の同棲だったり、別の場所で暮らしていながらの交際期間は同棲期間とは数えないんですよね。
    経済的な理由があるという事ですが、学生ビザで一緒に住むとしても彼はじゅんなさんにとって扶養者的な存在になれるのか、それともフラットメイトでしかないのか…みたいな事も関係するのかしら。
    共同銀行口座も証明にはなるのでしょうけれど、これだけで安定している交際と思ってもらえるのかどうか。
    もうちょっとパワフルな証明が欲しいですよね。
    友人の場合は同棲期間1年弱でしたが、家を共同購入していますし、そもそもの交際期間が7年と長く、同棲期間に一緒にBBQなどをしていた大家さんにレターを書いて頂いたと言っていました。

    今すぐにパートナーシップビザを取得して同棲したいのだと思いますが、
    例えば彼に日本に来てもらって両親に会ってもらうとか、逆に彼のご家族のところに一緒に行って過ごすだとか、交際期間がもう少し経ってからという選択肢もあるのかもですね。(交際期間<同棲期間なのでしょうか…役立たずですみません。)
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    • ringox[#17343]  回答ID:4831 
    • 2016年9月22日 22:29:09
    最近友人がパートナーシップビザを取得したので、本当に聞いたまでの話ですが少しでも参考になればと思い書かせていただきます。
    ホリデー中の同棲だったり、別の場所で暮らしていながらの交際期間は同棲期間とは数えないんですよね。
    経済的な理由があるという事ですが、学生ビザで一緒に住むとしても彼はじゅんなさんにとって扶養者的な存在になれるのか、それともフラットメイトでしかないのか…みたいな事も関係するのかしら。
    共同銀行口座も証明にはなるのでしょうけれど、これだけで安定している交際と思ってもらえるのかどうか。
    もうちょっとパワフルな証明が欲しいですよね。
    友人の場合は同棲期間1年弱でしたが、家を共同購入していますし、そもそもの交際期間が7年と長く、同棲期間に一緒にBBQなどをしていた大家さんにレターを書いて頂いたと言っていました。

    今すぐにパートナーシップビザを取得して同棲したいのだと思いますが、
    例えば彼に日本に来てもらって両親に会ってもらうとか、逆に彼のご家族のところに一緒に行って過ごすだとか、交際期間がもう少し経ってからという選択肢もあるのかもですね。(交際期間<同棲期間なのでしょうか…役立たずですみません。)
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    • ringox[#17343]  回答ID:4832 
    • 2016年9月22日 22:29:11
    最近友人がパートナーシップビザを取得したので、本当に聞いたまでの話ですが少しでも参考になればと思い書かせていただきます。
    ホリデー中の同棲だったり、別の場所で暮らしていながらの交際期間は同棲期間とは数えないんですよね。
    経済的な理由があるという事ですが、学生ビザで一緒に住むとしても彼はじゅんなさんにとって扶養者的な存在になれるのか、それともフラットメイトでしかないのか…みたいな事も関係するのかしら。
    共同銀行口座も証明にはなるのでしょうけれど、これだけで安定している交際と思ってもらえるのかどうか。
    もうちょっとパワフルな証明が欲しいですよね。
    友人の場合は同棲期間1年弱でしたが、家を共同購入していますし、そもそもの交際期間が7年と長く、同棲期間に一緒にBBQなどをしていた大家さんにレターを書いて頂いたと言っていました。

    今すぐにパートナーシップビザを取得して同棲したいのだと思いますが、
    例えば彼に日本に来てもらって両親に会ってもらうとか、逆に彼のご家族のところに一緒に行って過ごすだとか、交際期間がもう少し経ってからという選択肢もあるのかもですね。(交際期間<同棲期間なのでしょうか…役立たずですみません。)
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  • ベストアンサー

    • ringox[#17343]  回答ID:4833 
    • 2016年9月22日 22:29:11
    最近友人がパートナーシップビザを取得したので、本当に聞いたまでの話ですが少しでも参考になればと思い書かせていただきます。
    ホリデー中の同棲だったり、別の場所で暮らしていながらの交際期間は同棲期間とは数えないんですよね。
    経済的な理由があるという事ですが、学生ビザで一緒に住むとしても彼はじゅんなさんにとって扶養者的な存在になれるのか、それともフラットメイトでしかないのか…みたいな事も関係するのかしら。
    共同銀行口座も証明にはなるのでしょうけれど、これだけで安定している交際と思ってもらえるのかどうか。
    もうちょっとパワフルな証明が欲しいですよね。
    友人の場合は同棲期間1年弱でしたが、家を共同購入していますし、そもそもの交際期間が7年と長く、同棲期間に一緒にBBQなどをしていた大家さんにレターを書いて頂いたと言っていました。

    今すぐにパートナーシップビザを取得して同棲したいのだと思いますが、
    例えば彼に日本に来てもらって両親に会ってもらうとか、逆に彼のご家族のところに一緒に行って過ごすだとか、交際期間がもう少し経ってからという選択肢もあるのかもですね。(交際期間<同棲期間なのでしょうか…役立たずですみません。)
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    • 元SSNZ[#6211]  回答ID:4843 
    • 2016年9月23日 08:50:58
    掲示板ではビザに関するアドバイスは禁止されていますので、イミグレーションの定義するパートナーシップについて書きます。

    まず、彼氏・彼女という関係をパートナーシップとは考えません。
    パートナーとは、精神的経済的相互依存、コミットメントといった面で、婚姻している夫婦同様のレベルでの関係だという事を証明する必要があります。

    >公的な書類などはいまのところ一切ありません

    公的な書類は案外簡単に作ることができます。婚姻届けも、基本的には役所に提出するだけです。なので、イミグレーションは書類よりも事実証明を重視します。
    共同名義の銀行口座はパートナーシップを証明するものではありません。

    また、パートナーシップでは「生活を共にしている」事は必須条件ですが、
    >間をあけて、1ヶ月単位でお互いの休みを使い生活をしてはいます

    というトピ主さんの状況では、同棲期間とは認められません。

    1.spending time in each other’s homes while you each maintaining your own home
    2.sharing accommodation while on holiday
    3.flatmate arrangements.

    これらは「パートナーとして生活を共にしている」とは認めないと、イミグレーションのサイトに明記されています。
    トピ主さんのケースは、1か2に当てはまると思います。
    現在の状態でお互いの住まいを行き来していても、その期間は換算されない、ということになります。

    同棲中に別居期間があっても、理由によっては認められますが、海外出張、本人や家族の健康状態や病気治療といった、やむを得ない状況が求められます。

    経済的な理由で一緒に住めない、というのも、パートナーシップのワークビザをサポートする彼氏にはトピ主さんの生活を保障する責任があるのですから、イミグレーションが納得する別居理由になならないでしょう。

    学生ビザで渡航する計画があるようなので、それからパートナーシップを証明できる関係を続ければよいと思いますよ。
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    • じゅんな[#21017]  回答ID:4848 
    • 2016年9月23日 18:27:09
    みなさん丁寧な回答本当にありがとうございました!!!
    疑問に思っていたことが解決されました。
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