投稿を読む限り、違法だと思います。
トピ主さんの雇用は、パートタイムですか?それともカジュアル?
パートタイムであれば、週ごとの勤務時間は雇用契約に記載されていなければいけません。
週15時間のパートタイムであれば、15時間の仕事は保障されます。
カジュアル雇用は本来、断続的や不定期なポジションの為の雇用なので、その期間や「断続的・不定期」とする理由も明記することになっています。
例えば、単発のイベントや、閑散期の観光ガイドとかが典型的です。
レストランの「忙しい時だけお願い」という雇用も、カジュアルとしている所がありますが、本来のカジュアル雇用とは、そういうものではありません。
また、シフトは「リーズナブルな通知」をもって決定されなければいけません。
急に「今日は暇だから帰っていいよ」というのは認められません。
まして、シフトも未定で要請があれば何時でも15分以内に出勤、などというのは、救急隊とか消防士ならまだしも、レストランで認められる扱いではありませんね。
急な要請に対応しなければいけない職種であれば通常、「待機手当」などが支払われます。
ただ、トピ主さんの期待する「雇用主が不法行為を改め、トピ主さんを含めた社員を正しく雇う」という結果になるかは疑問です。
トピ主さんも書いていますが、残念ながら「嫌なら辞めてもらって構わない」という態度の雇用主は多いですから。
だからといって、被害にあっている被雇用者が何もしなければずっとその雇用主は同じように店を運営するでしょう。
被害者からの通報がなければ、労働局には知る余地がありません。
個人的には、トピ主さんのようなケースは通報してほしいと思います。
(Oncallと書かれているシフト表は写真に撮っておいたほうがいいです)
4月1日から雇用法の変更が実施されますが、雇用時間の保証のない「Zero hour contract」についても変更があります。
http://www.mbie.govt.nz/info-services/employment-skills/legislation-reviews/employment-standards-legislation-bill/addressing-zero-hour-contracts
こちらです。
雇用に関する問題は、Labour Inspectorに相談できます。
0800 20 90 20で、必要であれば無料で電話通訳を依頼できます。