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名誉毀損で訴えることはできるか

サスケ[#20642]
サスケ[#20642]

質問ID:669
このような場合訴えれるかどうか教えて下さい。

ある人物が自分を名指しで批判。しかも冤罪で。
例えば名指しで●●からストーカー被害に遭っている、付けられているなどありえない被害妄想でそれを多数が見れるSNSで公開する等です。

もちろんそんな犯罪は犯していないし、100パーセント被害妄想です。本人に会ったことすらありません。ただ向こうは自分の存在を知っています。
たぶん統合失調症ではないかと疑っています。

警察にも行きましたが、実質的な被害に遭ってないから動けないとのこと。

弁護士もこの国では名誉毀損というと、実質的な被害、例えばその人のせいで会社に損害が出たなどのことがないと訴えれないと言われました。

名誉を傷つけた、気分を害されたなどでは訴えれないとのことです。

これは本当でしょうか?

この国ではこういった被害は放っておくしかないのでしょうか?
回答 (2)
  • ベストアンサー

    • サスケ[#20642]  回答ID:733 
    • 2015年6月03日 12:21:06
    元SSNZ様
    的確なアドバイスありがとうございます。

    アドバイスを参考に行動に移そうと思います。
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  • ベストアンサー

    • 元SSNZ[#6211]  回答ID:673 
    • 2015年5月26日 13:14:29
    >この国ではこういった被害は放っておくしかないのでしょうか?

    NZでも、名誉毀損で相手を訴えることはできます。
    Defamation Act 1992という法律があります。
    http://www.legislation.govt.nz/act/public/1992/0105/latest/whole.html
    まずこちらを読んで、名誉毀損の内容と法的な条件などを理解してください。

    >弁護士もこの国では名誉毀損というと、実質的な被害、例えばその人のせいで会社に損害が出たなどのことがないと訴えれないと言われました。

    これは正しくないですね。
    被害者が法人で無い場合、名誉毀損による実害や損失を証明する必要はありません。
    You don’t have to prove that you’ve suffered any specific loss as a result of the defamation (unless you are a ‘body corporate’ i.e. are an organisation).

    ただ、名誉が傷つけられたというダメージのレベルは、被害者の社会的ステータス(例:著名人)や、公表された内容、閲覧数や公共性(例:メディアの種類や広域性)が考慮されます。

    相談された弁護士の言う意味には、民事訴訟を起こして仮に勝訴したとして、賠償額(裁判費用は含むことができる)が弁護士費用に満たない可能性がある、という事が含まれているのかもしれません。

    Defamationで相手を訴える方法は、http://www.howtolaw.co/bring-an-action-in-defamation-392173
    こちらが参考になると思います。

    >被害妄想でそれを多数が見れるSNSで公開する等です

    公開しているSNSを管理する会社に対して、削除の請求はしたのでしょうか?
    名誉毀損の場合、書き込みをした本人だけでなく、被害者からの削除請求を無視して掲載し続けたサイト管理者も訴えられることになります。
    これはサイトを管理する会社は承知なので、自己防衛のためにも面倒な書き込みの削除に応じるはずです。

    また、SNSがNZのサイトであれば、NetSafeに相談することができます。
    http://www.netsafe.org.nz/contact-netsafe/
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