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戸籍に氏名のフリガナを記載する制度開始及びそれに伴うパスポート(旅券)申請に関する注意事項について

在オークランド総領事館からのお知らせ!

出典: 在オークランド日本国総領事館のメールより。

在オークランド日本国総領事館
2025年5月28日

 
●本年5月26日より戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
●また、同制度開始に伴い、パスポート(旅券)申請の際には、申請書に記入するフリガナ及びローマ字表記に注意する必要があります。

【戸籍に氏名のフリガナを記載する制度】

1 令和5年(2023年)6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和7年(2025年)5月26日に施行されました。

これにより、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳細は、法務省ホームページ及び外務省ホームページをご参照ください。

 法務省HP: https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html

 外務省HP (海外生活者向け氏名のフリガナに関するQ&A): https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100818526.pdf

2 氏名のフリガナの届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか(郵送による届出も可能です。)、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。

 届出期間は、2025年5月26日から2026年5月25日までです。

 本籍地市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき、令和8年(2026年)5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。

 フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。

当館での届出を希望する場合の必要書類等は、当館HPをご参照ください。
当館HP: https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_koseki10.html

【パスポート(旅券)の申請についての注意事項】

1 戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されている方

 パスポート(旅券)を申請する時には、戸籍に記載されたフリガナに基づいてローマ字表記を申請欄に記入してください。

 有効期間内の旅券の氏名と異なるフリガナを戸籍に記載した場合、旅券の「記載事項変更」の申請が必要になります。

2 戸籍に氏名のフリガナが記載されていない方

 パスポート(旅券)を申請する時には、現在または過去のパスポート(旅券)に記載された氏名のローマ字表記に基づいたフリガナを記入してください。

 詳細は、外務省ホームページをご参照ください。

 外務省HP(戸籍の氏名のフリガナの記載開始に伴う注意事項について): https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pagew_000001_01683.html

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これは在オークランド日本国総領事館からのお知らせです。

 

 

 

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