出典: 在オークランド日本国総領事館のメールより。
在オークランド日本国総領事館
2022年03月31日
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
【ポイント】
- 当館は、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
- 当館管轄地域の遠隔地にお住まいの方や、今後、新型コロナウイルス感染症の拡大により新たな行動制限措置等が発動された場合など、一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じて本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
- 今年の日本の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
【本文】
1 当館は、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)次の遠隔地にお住まいの方
「ワイカト、ベイオブプレンティー、ノースランド地方およびルアペフ」
(2)今後、新型コロナウイルス感染症の拡大により新たな行動制限措置等が発動された場合などで、当館に出向くことができなくなる方(行動制限措置等の対象地域の近郊にお住まいの方も対象となります)。
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方は、事前に当館までご相談ください(09-303-4106)。>
3 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_senkyo06.html
4 今年の日本の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)登録資格の条件の一つとして、3か月以上当地に住所を有していることが必要となります。申請手続きは3か月未満でも行うことが出来ますが、その場合、登録されるまでの期間は、3か月を経過してから更に2か月の期間を要しますので、ご留意ください。
在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
- 当館ホームページ「在外選挙人名簿への登録申請」
- https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_senkyo01.html
- 外務省ホームページ「在外選挙」
- https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
- 総務省ホームページ「在外選挙制度について」
- https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
