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在オークランド日本国総領事館からのお知らせ - 新型コロナウイルスに関する注意喚起(その​66)

在オークランド総領事館からのお知らせ!

出典: 在オークランド日本国総領事館からの注意喚起メールより。

在オークランド日本国総領事館
2020年10月01日

 

NZ滞在ビザ関連情報

 

【ポイント】

1. NZ政府が最近発表したNZ滞在ビザ関連情報をお知らせします。
 
  • ワーキングホリデービザ所持者に、短期間の補完的季節労働ビザを自動付与する。
  • 就労ビザ所持者で、現在NZ国外にいる者のNZ入国受け入れを開始する(10月初旬より)。
  • NZ国民及び永住者の家族で家族ビザを所持しない者の新規入国の申請受付を開始する(10月初旬より)。
  • 「その他の不可欠な人材」の審査要件が若干緩和される。
 
2. 現状、NZに入国できるのは、「NZ人」「永住者」「居住者」「NZ人・永住者・居住者の家族で家族ビザを所持する者」及び「外交官」のみです。この他「必要不可欠な渡航」として、入国規制免除の申請が可能なカテゴリーがあります。
 

【本文】

NZ政府より、最近発表されたNZ滞在ビザに関する情報を、以下1. の通りお知らせいたします。また、NZの入国規制の現状は、以下2. の通りです。なお、いずれの場合も、NZ入国後は14日間の管理隔離が必要となります。

NZ滞在ビザはNZ政府移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細はNZ移民局のHPをご覧いただくか、以下の連絡先にお問合せください。また、新措置の中には、申請方法等の詳細が未発表のものもありますので、詳しくは今後の発表(以下NZ移民局新措置お知らせページ等に掲載)をお待ちください。

(NZ移民局HP)
 
(NZ移民局連絡先)
 
(NZ移民局の新措置お知らせページ)
 
1. 最近発表されたNZ滞在ビザに関する情報
 
(1) ワーキングホリデービザ関係
NZの季節労働者不足を補うために、現在ワーキングホリデービザでNZに滞在し、ビザの有効期限が2020年10月1日~2021年3月31日の間に切れる外国人全員に対し、短期間の補完的季節労働ビザ(Supplementary Seasonal Employment Visa=SSEビザ)が自動付与されるとのことです。SSEビザでは、果樹・野菜・草花の栽培(Horticulture)及びブドウ栽培(Viticulture)に従事することができます。
(NZ政府発表)
 
 
(2) 就労ビザ所持者の再入国(10月初旬より)
現在NZ国外に滞在する就労ビザ所持者で、NZに強く関係し今後も関係し続けると考えられる方(2年以上のNZ滞在歴等。詳細以下リンク)について、10月初旬より再入国の申請受付を開始するとのことです。
(なお、NZ政府の説明では、本措置は、現在NZに就労ビザで滞在する方が、これから出国する場合は、対象にならないそうです。例えば、現在就労ビザで滞在している方が、一時帰国し、またNZに戻ることは、現在のところできないと考えられます。当館としては、日本のご家族のご病気などで一時帰国を希望する方がいることは承知しており、こうした人道理由による一時帰国の強い希望があることは、在ニュージーランド日本国大使館を通じてNZ政府に伝えているところです)。
(NZ政府発表)
 
 
(3) NZ国民及び永住者の家族で家族ビザを所持しない者の新規入国(10月初旬より)
豪州国民及び査証免除国(日本等)の国民で、現在NZ国外に居住し、NZ国民又は永住者(※)のパートナー(子を含めることも可能)である方は、入国申請をすることが可能となるとのことです。入国が認められた場合、6ヵ月有効な「不可欠な目的による訪問ビザ(Critical Purpose Visitor Visa)」を申請できます。また、より長期の滞在を希望する場合は、その後にパートナービザ等別のビザを申請することが可能です。
※永住者(residents)とは、通常「永住(Permanent Resident)ビザ」及び「居住(Resident)ビザ」所持者を指します。
(NZ政府発表)
 
 
(4) NZ国外で取得した居住ビザの有効期間延長
NZ国外で取得した居住(Resident)ビザの有効期間を12カ月延長するとのことです(今後期限を迎えるものは、同期限から12カ月延長され、本年2月2日以降に期限が切れたものについては、12カ月有効の新しいビザが発給されます)。
*現在、居住(Resident)ビザ所持者は原則としてNZに入国できますが、同ビザをNZ国外で取得し、その後一度もNZに渡航していない方は入国できません。今回の新措置でも、現段階で入国できるようになるわけではありませんが、ビザの有効期間が延長されるため、今後、入国規制が更に緩和されるのを待つことが可能となります。
(NZ政府発表)
 
 
(5) 「その他の不可欠な人材」の審査要件の若干の緩和
「その他の不可欠な人材」(以下2(2)(カ))について、審査要件の一つである、「NZで習得できない(not obtainable)技術等」が「NZで習得することが困難である(not readily obtainable)技術等」に変更される等、要件が若干緩和されました。また、本件申請が有料化(380NZドル)されました。
(NZ政府発表)
 
 
(6) ビジタービザの延長
現在NZにビジタービザで滞在し、同ビザが9月4日~10月末の間に切れる方について、ビザが5カ月自動延長されます。対象者にはNZ移民局より連絡がきます。なお、他のビザに紐づけて発給されたビジタービザは本措置の対象になりません。
(NZ政府発表)
 
 
(7) その他
上記の他、様々な措置が発動されていますので、詳しくは以下をご覧ください。
 
2. 入国規制の現状 *9月25日現在
 
(1) NZに入国可能な者は以下の通り。
  • NZ国籍者
  • 永住者(Permanent Residentビザ所持者)
  • 居住者(Residentビザ所持者)(但し国外で居住ビザを取得し、その後一度もNZに入国していない場合を除く)
  • 永住者・居住ビザ所持者の家族で、家族ビザ(relationshipに基づくビザ)を所持する者
  • 外交官
(NZ政府関連ページ)
 
(2) 上記(1)以外に、「必要不可欠な渡航」として、以下は入国規制免除の申請が可能です(許可されるとは限りません)。
(ア) NZ人及び永住者の家族で家族ビザを所持しない者
(イ) 就労ビザ及び学生ビザ所持者のパートナー及び子(ビザ所持者のみ)
(ウ) 不可欠な医療従事者
(エ) サモア国民及びトンガ国民
(オ) 人道理由による渡航者
(カ) その他の不可欠な人材
(キ) 航空便で到着する貨物船交代要員
(ク) 船で到着する船員
*入国規制免除を申請し、許可された場合は、その後所定のビザ(Critical Purpose Visitor Visa, Specific purpose Work Visa等。有料)を申請する。
(NZ政府関連ページ)
 
 

当館HP(日本語)には、過去に発出したお知らせを掲載していますほか、当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また、在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに、関連リンク等を掲載しています。最新情報については、大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館>
 
<在ニュージーランド日本国大使館>
https://www.facebook.com/JICC.NZ (フェイスブック)
 
 
在オークランド日本国総領事館
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
TEL +64-9-303-4106 (代表電話)
FAX +64-9-377-7784
窓口受付時間 (開館日のみ):
9:00~12:00、13:00~15:30
※オークランドの新型コロナウイルス警戒レベルにより、電話予約制
電話受付時間 (開館日のみ):
9:00~12:00、13:00~17:00
※休館日、夜間で緊急の場合は、代表電話にお電話ください。(外部オペレーターが対応)
休館日:
土日、及び、 ニュージーランドとオークランドの公休日、並びに、日本の行政機関の休日など
 
Level 15, AIG Building, 41 Shortland Street, Auckland CBD

 

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