出典: 在オークランド総領事館からの注意喚起メールより。
在オークランド総領事館
2020年02月28日
NZ政府発表のコロナ感染確認基準
27日、NZ保健省は、新型コロナウイルスの「感染確認基準」(Case Definition of COVID-19 infection)を見直し、日本への渡航歴も基準の一つに加えることとしました。
この基準では、新型コロナウイルスへの感染が懸念される国・地域を二つのカテゴリーに分け(日本は「カテゴリー2」に分類)、以下のとおり呼びかけています。
カテゴリー1:中国本土
過去14日以内に、カテゴリー1に渡航又は通過した人は、14日間自主隔離し、カテゴリー1の国を出発した後にヘルスライン(0800-611-116)に連絡すること。
カテゴリー2:香港、イラン、イタリア、日本、韓国、シンガポール、タイ
カテゴリー2に渡航又は通過した人で、発熱、咳、呼吸困難の症状がある人は、以下のCOVID-19専用ダイヤルに電話するか、又はかかりつけ医に電話で連絡すること。
- 〔COVID-19専用ダイヤル〕
- 0800-358-5453(無料)
- 64-9-358-5453(NZ国外から)
- 【NZ保健省が発表した新型コロナウイルス感染確認基準】
- https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-information-specific-audiences/covid-19-novel-coronavirus-resources-health-professionals/case-definition-covid-19-infection
