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Queen St.での路上販売、パフォーマンス、合法?

Az[#11838]
Az[#11838]

質問ID:471
こんにちは。
よく、クイーンストリートで路上展示やパフォーマンスをしている人がいますが、違法ではないのでしょうか?日本では警察に届出をしますが、NZの場合はどうなんでしょう。。。
また、公にお金を取るような行為(たとえば絵を描いて展示販売)は注意などされないのでしょうか。ワークビザまたは永住権ありと想定します。

それと、合法な場合、パフォーマンスしやすそうなスポットがありましたら教えてください。

よろしくお願いします。
回答 (2)
  • ベストアンサー

    • 元SSNZ[#6211]  回答ID:476 
    • 2015年5月08日 11:19:13
    有効なStreet Trading Licenceを持っていなければ違法になります。

    http://www.aucklandcouncil.govt.nz/EN/licencesregulations/streettrading/Pages/streetperformances.aspx

    詳しくはこちらを参照ください。
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  • ベストアンサー

    • ウクレレくまお[#1647]  回答ID:472 
    • 2015年5月08日 08:24:33
    ビザは関係ありません。
    管轄は警察ではなく市役所です。
    警察は駐車違反と同じで基本はノータッチです。

    パフォーマンスのライセンスがいりますが、市役所に行けばその場で
    発行してくれます。無料です。誰でも取れます。

    たまに市役所の職員が見回りに来ます。(駐車違反
    のオフィサーとは別。)ライセンスなしでも
    罰金を取られたりはしませんが、取得を勧められます。

    夜の9時(位だったと思います)以降はクイーンSt等の住居のあるエリア
    は禁止エリアになります。
    それ以降は見回りも多く、すぐにやめさせられます。ちなみにこの場合も
    罰金とかはありません。

    9時以降や深夜に酔っ払い相手に金を稼ぎたい場合はQuay St以北
    (要するに海側)なら問題ありません。取り締まり管轄外です。

    「絵を描いて展示販売」なら昼間だけで十分だと思いますが。。

    まあ1年くらい前まではそういう感じでした。詳しくは市役所の
    サイトを見てください。
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