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NZ人とのセパレート中の関係と子どもの親権について

Yu[#15493]
Yu[#15493]

質問ID:11842
ネットで色々検索しても分からなかった事がありましたので投稿しました。まずは2年間のセパレート中の夫婦の関係についてですが、この期間は、お互いに別の相手と関係を持つなり付き合うなりしても良いのでしょうか?(そう言う事をしたいと言う訳でもする予定でもなく、どこにもそれについて言及されてなかったので、疑問に思っただけです)
ちなみに1ヶ月後に別々に住む予定なのですが、パートナーはすでに別の相手と関係を持ったみたいなのです、セパレートする前にそれはありなのでしょうか?(本人からではなく別ルートから聞いた話)
NZは離婚するにあたり慰謝料のシステムがないと言いますが、さすがにこの場合だと慰謝料を取れるのではないのでしょうか?

もう一つ知りたい事は、子どもの親権についてです。NZでは夫婦が別れた後も、交代で一緒に世話するのが主流みたいですが、子どもが片方の親とだけ一緒に居たいと願うのならそれは叶うのでしょうか?(例えもう片方の親も子どもと一緒に居たくて、子どもの願いに反対したとしても)自分の意見を言える歳に達した子どもなら、その子どもの主張が優先されるみたいな記事をどこかでみたのですが…実際どうなのでしょうか?
回答 (4)
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    • tata[#1232]  回答ID:11844 
    • 2020年12月07日 10:23:59
    この期間は、お互いに別の相手と関係を持つなり付き合うなりしても良いのでしょうか?さすがにこの場合だと慰謝料を取れるのではないのでしょうか?

    >問題ありませんし、慰謝料は取れません。日本のように不倫に対する罰則(慰謝料)はありません。すでにSeparateする予定のようですし、夫婦関係はすでに破綻してますよね。

    子どもが片方の親とだけ一緒に居たいと願うのならそれは叶うのでしょうか?(例えもう片方の親も子どもと一緒に居たくて、子どもの願いに反対したとしても)

    >よほどの理由(虐待などで裁判所が決定した場合)がなければ共同親権です。ただ、Agreementを弁護士など通して作成すれば、例えば学校の間は母の元、ホリデーの間は父の所、などはできます。または月から金は母のところ、週末は父の所、など。
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    • Yu[#15493]  回答ID:11886 
    • 2020年12月28日 03:35:50
    tataさん
    ご回答ありがとうございます。
    また、お返事が遅れたことをお詫びもうします。

    よほどの理由(虐待などで裁判所が決定した場合)がなければ共同親権です。ただ、Agreementを弁護士など通して作成すれば、例えば学校の間は母の元、ホリデーの間は父の所、などはできます。または月から金は母のところ、週末は父の所、など。

    >例え子どもが嫌がって片方の親(子どもが一緒に居たいと願う側)と別れる際に泣きじゃくって嫌がったとしても、無理矢理引き離して、もう片方の親に渡す…というのはNZでは考えずらいのですが、そういう事もあり得るという事なのでしょうか?

    もう一つお伺いしたい事が出てきたのですが。財産分与についてです。基本的に折半になるのは分かるのですが、いつまでの分の財産が対象になるのでしょうか?別居後、離婚までの2年間の間に得た財産も対象になるのでしょうか?

    よろしくお願いします。
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    • kirikiri[#23567]  回答ID:11887 
    • 2020年12月28日 11:47:52
    tataさん。
    私も今年4月に別居して元旦那はすでに彼女ができ、今は新しい家を買い一緒に住んでます。
    元々住んでた家を財産分与にし、もらいました。別居後2年間に得た財産はもらえないと思います。

    私も子供達3人いて、共同親権をしてます。時々えっと思うときがありますが、国際離婚はこういうものかとその国のやり方に従わなければいけないかと思いました。

    私はオークランドに住んでます。もしよかったら、お茶でもしませんか?
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    • tata[#1232]  回答ID:11890 
    • 2020年12月29日 19:47:11
    >例え子どもが嫌がって片方の親(子どもが一緒に居たいと願う側)と別れる際に泣きじゃくって嫌がったとしても、無理矢理引き離して、もう片方の親に渡す…というのはNZでは考えずらいのですが、そういう事もあり得るという事なのでしょうか?

    お子さんの年齢が分かりませんが、まだ低年齢ですと、お母さんと離れるのがいやで泣いているのであって、パパと会うのが嫌で泣きじゃくっているわけではない、という場合もありますよね。子供にはパパとの健全な親子関係を築く権利があるので、共同親権なわけです。しばらく慣れるまでは、別れ際は泣いていても、定期的に面会を続けて慣れてくれば、それも無くなっていくはずです。(嫌でしょうが、お子さんが慣れるまでは泊りはなしで、数時間の面会で、質問者さんが同席するとか。。)

    ただ、質問者さんが、ここには書いていない理由がある場合もあるでしょう。そういう場合は、お金も時間も手間もかかりますが、Child psychologistにお子さんを見てもらって、それを証拠に裁判をして、Supervised visitにしたりもできますよ。

    何はともあれ、お子さんを一番に考えられていることと思います。
    よい解決策が見つかるといいですね。
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