お嫁さんの現在の滞在ビザは何ですか?
永住権はすぐに許可が出ない可能性があるので長期滞在可能ビザを持った上での永住権申請だったはずです。
半年以上滞在可能ビザをすでに持っているのであるなら、永住権申請だけで住むはずです。
もし短期滞在ビザ、既存のビザが切れそうなのであるならパートナーシップで就労ビザ等を申請し、別に永住権申請だと思います。
私のときは持っていた就労ビザが切れそうになって、永住外国人だけ申請しようとしたら 何らかの長期滞在ビザを取得して、から申請して と移民局に言われました。
当時とは状況が変わっているかもそれないのでご確認を。