大家からテナントへの退去Noticeは、
「最低90日」です。
ただし、以下の理由である場合には42日Noticeが認められます。
ー 物件が売却され、新しい所有者がテナントの引継ぎを望まない場合
ー 大家自身もしくは、その家族がその家に住むことになった場合
ー その物件が社宅で、雇用契約にその旨記載されている場合
大家から上記の理由で42日Noticeを受け、それが事実でなかった場合(例:家族以外のテナントが入居)元テナントはTenancy Tribunalに訴えることができます。
テナントから大家へのNoticeは最低21日です。
https://www.tenancy.govt.nz/ending-a-tenancy/giving-notice-to-end-tenancy/
こちらがわかりやすいと思います。
トピ主さんの投稿内容から、現在の「フラット」とはフラッティングの事かと思いました。
フラッティングであれば、Residential Tenancies Actの対象にならないので、Noticeの期間は入居時に「同意」したリーズナブルな期間となります。