雇用契約書の有無は、勤務していた事実ほど重要ではありません。
勿論、雇用契約は労働者が働き始める前に交わすことになっていますが、契約書がないから労働者の権利が守られないわけではないので。
契約書がなくても、給与振り込みや「実際に働いていた」という事実があれば、最低の労働法に準じた権利があります。
雇用契約のコピーがないことでTribunalや裁判で労働者が不利になることはまず無いと思います。
逆に、雇用契約を交わさなかったり労働者の勤務記録を取っていなかった雇用主が罰せられたケースは多々ありますが。
カジュアル雇用のDay off in lieuは、「Otherwise be a working day」の取り扱いによるかと思います。
毎週必ず同じ曜日に勤務し、その日に祝日が重なり出勤するのであれば、Time and halfの時給とDay off in lieuの権利があります。
ただし、毎週ではなく、時々曜日が変更したりするのであれば、Otherwise be a working dayとならない可能性はあります。
Day off in lieuが適用されない理由は聞かなかったんですか?
A casual employee who works on a public holiday is entitled to be paid at time and a half. If they normally work on the day the holiday falls, they are also entitled to an alternative holiday (or “day in lieu”).