「雇用主が」ではなく、「被雇用者」ではないですか?
祝日の給与の扱いは、
「通常であれば勤務し給与支払いが発生する日が、祝日に当たった為に勤務先が休みになり、勤務する事が出来ない。その給与を補填する為にその日を勤務したものとして、雇用主が給与を支払う。」という事です。
「祝日があった為に給与が減額される事を防ぐ」為のもので、「祝日の為の給与の増額」ではありません。
>多くの日本食レストランが月曜日を定休日にしていますが、月曜日が祝日に当たる場合には日当が支払われなければいけないと解釈できます。
定休日が祝日に当たっても、元々勤務すべき日ではないので、祝日の支払い対象ではありません。
日本では給与は月額で支払われるので意識されないのかもしれませんが、通常勤務している平日に祝日があっても、月額給与は変わらないですよね。
日本では、パートタイマーには、勤務しない日は給与支払いはありませんが、NZではパートタイマーであってもきちんと雇用されているのであれば、これは支払い対象になります。
また、祝日に勤務が発生した場合には、「通常の給与の1.5倍+代休」を与えられます。
仰る通り、年次有給休暇と祝日は別物です。
勤務しなかった祝日に給与が発生しても、有休を取ったことにはなりません。