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知らなきゃ損、損!NZ税金講座 第6回

輸出入にまつわる税金の知識

輸出入税というと、“ビジネス上でのみ関わる税金”と思われがちですが、個人として輸出入税に関わることもあるのです。身近な例では、入国の際、税関を通過することで、輸出入税の申告をしていることになります。今回は個人およびビジネス上にまつわる輸出入税について解説しましょう。
(Quarter 2002年夏号より)

個人を対象とした輸入税

 この国での個人を対象とした税関手続きは、大別すると、一般旅行者(就労ビザ、学生ビザの保持者なども含む)の場合と、永住権保持者の場合の2種類があります。

 まず、一般旅行者として入国する場合、たばこ、酒類、時計、宝石類、ノートパソコンなどの電化製品などが、個人輸入の対象となります。たばこは250グラム(紙巻きたばこで200本)まで、酒類では、ワインやビールは4.5リットルまで、ウイスキー類は1,125ミリリットルまでが免税範囲となります。免税範囲を超えると、関税がかけられ、GST(Goods and Services Tax)と呼ばれる消費税も別途上乗せされます。通常GSTはこの国の国税局にあたるIRDから課せられますが、輸出入関係に限っては税関から課せられ、徴収されます。時計や宝石類、ノートパソコンなどの手持ちの携帯品には、基本的に関税やGSTはかかりませんが、一部の生活用品には関税がかかってきます。ここでいう生活用品とは、日本で使っていたテレビやステレオなどの電化製品や、衣類、食器、家具、そして自動車などです。関税は対象物によって異なりますので、詳しくは税関(New Zealand Customs Service)に問い合わせてください。

 次に永住権保持者の場合です。たばこや酒類などの免税範囲は、一般旅行者と同じですが、下記の4つの項目に該当する場合に限り、出身国で使用していた生活用品を無税で持ち込むことができます。

1. 永住権保持者でこれからニュージーランドに住む意思がある
2. ニュージーランドに入国する以前に、21カ月以上海外に居住している
3. 輸入する物品を入国以前に所有、または使用していた
4. 持ち込む物品が個人使用を目的としたものであって、知人への贈呈品、販売目的ではないものである

ビジネスに関わる輸入税

 ビジネスにおいて、海外から物品を輸入する場合、関税およびGSTがかかります。関税に関しては、輸入する物品により税率が違いますが、GSTは一般同様12.5%となります。このGSTの計算根拠は、輸入品の原価および原価にかかる関税プラス、輸入にかかった運送費や保険代をすべて合計した金額に対して、GSTの12.5%がかかります。ただし、輸入者がIRDにGST登録をしている場合、税関に支払ったGSTは、後日IRDから全額返戻されます。GSTの登録方法はIRDにGST Registration(IRD360)のフォームを使って申請します。

輸出税は存在しない

 この国には輸出税は存在しません。ビジネスにおける輸出商品はニュージーランド国内で入手するため、その商品にはGSTが課せられています。しかし実際に輸出商品が消費されるのは国外であるため、旅行者が購入する土産品が免税であるのと同様に、輸出業者は税関に、Zero-Ratingと呼ばれるGSTの無税申告をすることができます。

矢野善之(やのよしゆき)

日系海外ホテルで、ファイナンシャルコントローラーとして会計業務に携わった経験を生かし、ニュージーランドにビズワールド社を設立。ビジネス・コンサルティング、留学、ガイド派遣業務を行っている。

この記事は「Quarter 2002年夏号(Issue 7)」に掲載されたものです。記載されているデータ・情報は全て掲載時のものとなっております。予めご了承ください。

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