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ニュージーランドの生活情報

知らなきゃ損、損!NZ税金講座 第16回

家の賃貸にまつわる税金知識

ニュージーランドに長期滞在している人の住宅事情は、持ち家、借家、そしてフラッティングやホームステイとさまざまです。ようやく落ち着きをみせてきたものの、この数年間は“バブル景気”ともいわれるほど不動産価格が高騰しました。今回は家や部屋の賃貸にまつわる税金についてお話しします。
(Quarter 2004年冬号より)

ビジネスにもなるホームステイ

 海外からの留学生などがよく利用する滞在スタイルといえば、食事付きのホームステイです。ホームステイを受け入れる側の家庭にとって忘れてならないのが、「2人以上を受け入れる場合は税金が発生する」ということ。1軒で2〜4人を受け入れる場合は、単純にホームステイ代の20%を収入額として、自分の青色申告(Tax return form IR3、またはIR3R)に加算し、申告します。もしも、ホームステイ・ビジネスによる利益がホームステイ代の20%に満たない場合は、帳簿上での収入と経費の差額から税金対象となる「利益」を算出します。例えば3人の学生を受け入れている場合、地方税(Rates)、保険代、電気代などの経費の75%をホームステイ代の総額から差し引き、利益を算出します(5人以上を受け入れる場合は、必ずこの計算方法で利益を算出する必要があります)。

 また、ワーキングホリデーやワークビザでこの国に滞在している人たちの間で一般的なのが、フラッティングと呼ばれるスタイル。持ち家あるいは借家にフラットメイトを受け入れている場合も、ホームステイの場合と同じように計算し、年度末にIR3またはIR3Rのフォームを使って申告する義務があります。

貸家収入は全額が課税対象に

 一方、貸家業を行う人についてはどうでしょうか。この場合はたとえ1軒のみの所有であっても立派なビジネスとみなされ、収入は全額が課税対象となります。主に発生する収入、経費は以下の通りです。

【前受け家賃】通常、家賃は2週間分ごとに前払いされます。この前受け家賃が例えば年度末の3月31日に前後して発生した場合、つまり3月31日に4月の最初の2週間分が入金された場合には、その家賃も3月31日までの収入として考慮され、課税されます。

【保証金】賃貸契約すると借主から保証金(Bond)が支払われますが、これは預り金のため収入とはみなされません。しかし、この保証金を修理などに使った場合にはその時点で貸主の収入となり、課税対象となります。

 そのほか地方税、保険料、不動産業者への手数料、家の修理代といった貸家の維持などに使われた費用はすべて経費として計上できます。

 貸家業の主なケースとしては「一軒家を丸ごと賃貸する」場合と「その一部を賃貸する」場合が考えられます。丸ごと賃貸する場合は、単純に全収入から全費用を差引き、課税対象となる利益を算出します。一方、2階建て家屋の1階部分のみを貸すといった場合には、1階に関連する諸費用のみを全家賃収入から差し引いて利益を算出しなければなりません。また、面積の比率を用いる方法もあります。例えば家屋総面積の4分の1に当たる部分を貸している場合、家全体に掛かる費用の25%を収入から差し引いて利益を算出するというやり方です。

 このように形態によって税金の計算方法も異なるので、これを参考に自らのビジネス形態を検討するのもよいでしょう。

矢野善之(やのよしゆき)

日系海外ホテルで、ファイナンシャルコントローラーとして会計業務に携わった経験を生かし、ニュージーランドにビズワールド社を設立。ビジネス・コンサルティング、留学、ガイド派遣業務を行っている。

この記事は「Quarter 2004年冬号(Issue 17)」に掲載されたものです。記載されているデータ・情報は全て掲載時のものとなっております。予めご了承ください。

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