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知らなきゃ損、損!NZ税金講座 第7回
身近なところから始める税金対策
ニュージーランドで暮らしている中で、気付かないうちにムダな税金を納めているなどということはありませんか。例えば、IRDナンバー(納税者番号)を取得したり、GST(消費税)登録をすることで、節税することが可能です。それでは実際にどうすれば節税できるのか、解説しましょう。
(Quarter 2002年秋号より)
この国の居住者(学生、労働者、ワーキングホリデーメーカー、永住者など)にはIRDナンバーを取得することにより、どのような利益があるのでしょうか。
まず、居住者は自分の口座のある銀行に、IRDナンバーを通知しましょう。このことにより、通常、預金利息に一律45%の税金が掛かるところを、19.5%の税金で済みます。
また短期、長期にかかわらずこの国で仕事をする場合、IRDナンバーを雇用主に提示しないと、給料から45%のPAYE(源泉徴収税)が差し引かれてしまいます。しかし提示すれば、納税額を低く抑えることができ、例えばワーキングホリデーメーカーの平均的な給料の場合では、通常16.6〜19.5%程度と、約半分の納税額になります。
ところで、ワーキングホリデーメーカーから「日本に帰国する際、税金の還付を受けるにはどうしたらよいか」という質問をよく受けます。よほど高額の給料を短期間に稼いだという人は別にして、通常のワーキングホリデーを対象とする仕事に従事した人は、還付金はないと思って間違いありません。なぜなら近年のIRD(国税局)の源泉徴収税の計算方法は、非常に正確でほとんど誤差がないからです。しかしどうしても調べたいという人は、直接IRDのヘルプライン(0800-257-773)に問い合わせるか、税理士などが所属する専門のエージェントに頼んでみるのもいいでしょう。
非居住者(主に日本に住んでいる人)には、節税対策として耳寄りの情報があります。日本に比べて、ニュージーランドの銀行での預金利息は年利5%以上であることから、投資対象として非常に魅力的です。しかし国外にいるためにIRDナンバーを取得できず、非居住者としての税金を45%も取られては、投資の意味がありません。そこで非居住者用の税金控除(Application for Non Resident 2% Levy) と呼ばれるシステムを利用すれば、税金は2%で済みます。例えば、銀行の定期預金、政府の国債などは、これに該当します。ただし、すべての投資にこれが適用するとは限らないので、銀行や投資アドバイザーとよく相談をしながら、投資内容を選んでください 。
個人企業家の節税対策の1つにGST登録があり、現在税率は12.5%です。個人でビジネスを興し、年商4万ドルを超える場合にはGST登録は必須で、それ未満の場合は任意とされています。GST登録をすると、12.5%の消費税がIRDから還付されるので、その節税効果は大きいといえます。ただし、定期的にIRDにGST報告をすることが義務付けられており、その報告書を作成するために、会計士を雇うなどの経費が発生することがあります。そのため、年商4万ドル未満の個人企業家はそれを嫌い、GST登録をしない場合もあるのです。いずれもケース・バイ・ケースなので、企業家の方はどちらが得かよく考えてから、GST登録をするかしないかを決めてください。
矢野善之(やのよしゆき)
日系海外ホテルで、ファイナンシャルコントローラーとして会計業務に携わった経験を生かし、ニュージーランドにビズワールド社を設立。ビジネス・コンサルティング、留学、ガイド派遣業務を行っている。
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